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数年前に自動車の免許を違反したため無くなりました。近いうちに

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ps1251155475 公開 2012-4-15 15:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
数年前に自動車の免許を違反したため 無くなりました。 近いうちに原チャの免許をとりたいのですが
実地と試験両方受けなきゃ 免許は交付されないのでしょうか?
中谷由佳 公開 2012-4-15 22:36:00 | 显示全部楼层
どのように免許を失ったかどうかによります。
①累積点数が取消処分に該当し、欠格期間が指定された免許取消処分を受けた場合
欠格期間を満了後、最初に免許を取得する際は、取消処分者講習を受講しておかないと、すべての運転免許試験の受験資格がありません。(受験日の過去1年以内に受講していることが必要)
受講予約を運転免許試験場等で行って、まず講習の受講を済ませてください。
取消処分者講習を受講している人は原付講習が免除となり、学科試験に合格するのみで原付免許を取得することができます。
②初心運転者期間制度上の再試験不合格又は不受験を理由として、欠格期間のない取消処分を受けた場合
取消処分者講習の受講は必要ありませんが、免許を初めて取得する人と同じく、原付講習の受講と学科試験の合格の両方が必要になります。
1150986741 公開 2012-4-15 16:14:00 | 显示全部楼层
その前に免取の方が再取得する場合は、"取消処分者講習"を受けなければいけませんよ。
原付免許の取得方法は各都道府県で違うので、お住まいの県警HPの運転免許の項目をご覧下さい。
1051704454 公開 2012-4-15 15:55:00 | 显示全部楼层
原付免許は学科試験と原付講習があります。
質問者さんの居住地が判りませんので、原付講習についてはお答え出来ません。
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