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七年前に運転免許取り消しになり、欠格期間三年が過ぎ先日無免許運転

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1252170020 公開 2012-3-21 12:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
七年前に運転免許取り消しになり、欠格期間三年が過ぎ先日無免許運転で、検挙され、略式裁判を経て罰金20万納付しました。

この様な場合自動車学校に通うなりして、免許を取得しようとするには、今すぐ可能なのでしょうか?
或いは期間を置いてからではなければ、取得出来ないのでしょうか?

分かりにくい説明かと思いますが、よろしくお願いいたします。
1215158152 公開 2012-3-21 16:36:00 | 显示全部楼层
免許取り消し処分を受けてから5年を経過していますので、今回の無免許運転違反の処分は何も加算されない最低ラインの処分ですよ。なお免許取得拒否期間が1年ですので取得可能は来年の1年経過後となります。
心配なら警視庁又は道府県警察本部の交通部運転免許課か交通指導課に電話で問い合わせてみてください。
1248611981 公開 2012-3-21 15:01:00 | 显示全部楼层
答えはすでに出ている通りですが
無免許で捕まったのにもかかわらず
なぜすぐに免許が取れるかもと思ったのかが不思議でなりません
おそらく欠格期間3年がすぎてからの約4年間はずっと無免許で乗っていたのでしょうね
今回たまたま乗ってつかまったとは考えにくいです
tak1225343679 公開 2012-3-21 13:07:00 | 显示全部楼层
欠格期間終了後5年以内に再違反すると、また延長されますよ。
仮に免許取得するには取り消し処分者講習受けない行けませんよ。
取得しても欠格期間が過ぎないと免許くれませんよ。
欠格期間て再違反すると倍近く延長されるんですよ。3年なら5年になりますよ。
無免許は1年ですけど3年になるんじゃ無いかな。
違反を繰り返して無駄にお金を使うより他の方法を考える事ですよ。
116453142 公開 2012-3-21 13:26:00 | 显示全部楼层
ご事情があって乗られて、無免許運転で検挙されてしまった様ですが、質問者さんは、免許処分回数が「1回」で免許取消歴保有者ですので、免許取得が、又、「3年間」取得出来なくなります。
免許の再取得は欠格期間が過ぎた「3年後」になります。
※「2回目」からは、「5点~14点」の違反で免許取消になります。
125181500 公開 2012-3-21 12:46:00 | 显示全部楼层
免許取得欠格期間に関係なく
また乗ってしまうんじゃないですか?
きっと、乗らざるを得ない、止むに止まれない
特別な事情があるんでしょうけどね。
1153044414 公開 2012-3-21 12:39:00 | 显示全部楼层
折角、長いお勤めを終えて晴れて免許が取れる様に為っていたのに、何でまた罪を犯すかな~?前歴付きの無免許運転ですから1年+2年の欠格期間が付いてまた3年間のお勤めです。しかし、こう云う奴は絶対に無免の内に乗るだろうから、欠格期間が有っても関係無いだろうね~!馬鹿は死ななきゃ直らない、と‥
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