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運転免許の更新ですが私の誕生日は12/1で2012年の1/1に期

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ppp1016406035 公開 2012-2-17 01:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の更新ですが私の誕生日は12/1で2012年の1/1に期限が過ぎてしいます。私は仕事で海外に暮らしており、更新遅れの理由になるとは思いますが、ゴールドを継続したいと思っています。
私みたいなケースの場合
いつまでに手続きすればいいのか教えて下さい。何月何日まででしょうか?
1210019072 公開 2012-2-17 02:04:00 | 显示全部楼层
http://www.police.pref.nara.jp/tetuduki/menkyo/yamuwoezusikkou1.htm
奈良県警のサイトですが、日本中どこででも同じです!
失効日から6か月以内ならば、技能試験、学科試験が免除されます。

なお、やむを得ない理由により免許証の更新を受けなかった方が、失効後6か月を経過しない期間内に免許を再取得した場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。
失効日から6か月を超え3年以内であれば、やむを得ない理由がやんでから1か月を経過しない期間内であれば、技能試験及び学科試験が免除されます。ただ優良運転者又は一般運転者とはされません。
つまり、ゴールドを継承するには、6カ月以内に手続きが必要です!
cic1111608283 公開 2012-2-18 11:58:00 | 显示全部楼层
やむを得ない理由で有効期間を経過して6か月以内の方。
この場合は免許の期間は継続していたものとみなすとありますので
ゴールドの条件を満たしていればゴールドになるようです
今年の7/1までにて続きを行えばいいと思います
詳しくは試験場で聞かれたほうがいいでしょう
ka21247766650 公開 2012-2-17 02:01:00 | 显示全部楼层
ゴールドを継続したい場合は、2012/1/1の期限内に更新しなくてはいけません。
更新できるのは2011/11/1~2012/1/1の間です。
これを過ぎれば、海外にいる場合は「やむをえない理由」ということで
帰国後1ヶ月以内の手続きであれば
新しい免許が再交付されますが、ゴールドは継続できません。
日付を見て気づきましたが、あなたの免許はすでに失効しているので
国際免許で運転している場合は、無免許になるので注意してくださいね。
1049236011 公開 2012-2-17 01:58:00 | 显示全部楼层
既に期限が切れてしまってますね…
帰国後に再交付申請できますが、ゴールドではなくなります。

ゴールドにしたかったら、正規の更新期間中に更新すべきでしたね。
残念ながら、もう手遅れ☆
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