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運転免許の書き換えについて - 今度しばらく海外にいくことになったのですが、

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1152278685 公開 2012-2-17 23:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の書き換えについて
今度しばらく海外にいくことになったのですが、
免許の書き換え時期が来たとき場合、どうしたらよいのでしょう。
そもそも書き換えの葉書はくるのでしょうか?補足現在の居住地は他人に貸すことにしているので、住民票はぬいていくことになりそうなのですが、
その際更新の葉書は来ますでしょうか?
1152856674 公開 2012-2-18 01:06:00 | 显示全部楼层
まず、更新期限までに一度も帰国できないことが前もってわかっている場合は「期間前更新」を行ってから出国をしてください。
海外に滞在したりすることで、更新期間内に更新手続きができない人が更新期間までに更新手続きをしておくのが期間前更新です。
今後、更新期間までに帰国する予定があれば、その際に手続きを行っても構いません。
次に更新期間内に帰国をされる場合は、通常通り、更新手続きを行ってください。
住居を貸して表札がなくなってしまえば郵便物は返戻されますので、更新連絡書を受け取ることはできませんが、なくても手続きが可能です。
更新場所については原則としては、一時滞在先(実家やホテル)の住所を管轄する免許センター等となり、滞在証明を用意して運転免許証の住所を滞在先の住所へ変更して更新手続きを行います。
あくまで上記が基本なのですが、海外転出届を出して住民登録がなくなったとしても、運転免許証の住所とはリンクしていませんので、現在の住所のまま変更せず、住所地を管轄する免許センターでも手続きができてしまいます。
最後になりますが、更新期間内に手続きができずに失効した場合には失効手続き(学科、技能免除の受験手続き)で免許を復活させることになります。
失効後6ヶ月以内では免許期間が継続しているものとして再取得(ゴールド免許の交付が可能)が可能で、6ヶ月を超えて3年以内(帰国後1ヶ月以内に限る)でも失効手続きが可能です。
ただ、この失効手続きを行うには住民登録がないために戸籍抄本を取り寄せたりしなければならず、手続きが煩雑になってしまうので失効手続きは避けたい所です。
また、6ヶ月超え3年以内の失効手続きでは再取得から1年が初心運転者期間となってしまう点にも注意が必要です。
jwp1247659349 公開 2012-2-18 00:55:00 | 显示全部楼层
海外滞在になったとしても、更新ハガキは免許証記載の住所に送られます。。免許証の有効期限を自分で確認して、誕生日の前後1ヶ月が更新期間なのでその間に一時帰国して更新をすることなります。
更新期間内に一時帰国ができないならば、免許証は「やむを得ない理由」による失効となります。失効して6ヶ月以内ならば、免許センターで手続きをすれば通常の更新と同じように講習と適性検査だけで免許が再取得できます。
免許センターは海外へ行く前に住んでいた居住地の都道府県になります。
失効して6ヶ月以上3年以内ならば、当該事情がやんだ1ヶ月以内にやむを得ない理由を証明(パスポート、海外滞在証明書など)できるものを持参して免許センターで手続きをすれば、通常の更新と同じように講習と適性検査だけで免許が再取得できます。
<追記>
更新ハガキは免許証記載の住所に送られます。住民票をぬいたとしても免許証の住所を変えなければ、そこに更新ハガキは送られます。
海外に滞在しても免許証に海外の住所が書かれることはありませんので、海外に更新ハガキが送られることもありません。海外に滞在の場合は、免許証に明記される住所は実家の住所か日本に一時帰国したときに滞在する住所(知人の家、ホテルなど)になります。
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