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自動車運転免許の再取得について - おしえてください、AT限定昨年11月で取り

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1146520204 公開 2012-2-20 15:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車運転免許の再取得について
おしえてください、
AT限定昨年11月で取り消しから1年のため既に欠落期間はおわっています
再取得しようと思うのですが
流れを教えてください
教習所にかよう方法と直接いくほうほうがありますよね?
ただ、前はATだったのでMTで取ろうと思います。
大阪府南部なのですが、まず光明池の交通センターに連絡すればいいのでしょうか???
また、取り消し処分時には和歌山に在籍しておりました。
引越しの際にもらった書類などがどこかにいってしまいました・・・・
107622712 公開 2012-2-20 16:31:00 | 显示全部楼层
まずは免許センターに連絡して
取り消し処分者講習を受けてください。
教習所は講習の終了証明がないと受け入れてくれないところもありますし、
結構この講習の予約が取れなかったりします。
運転が自己流になっていると思うので
直接とりにいくのはあきらめたほうがいいですよ。
ためしにチャレンジしてみて考えるといいです。
1148300357 公開 2012-2-20 23:43:00 | 显示全部楼层
免許取消しを受けた人が免許を再取得するには、取消処分者講習を受けなければなりません。その講習の修了証書をもらって初めて免許を取得する資格を得ることができます。
取消処分者講習を受講するには免許センターや警察署に電話で予約を行ないます。受講日には意見の聴取等において免許取消処分を下されたときに受け取った「運転免許取消処分書」が必要になります。
紛失してしまった場合は、再度免許を取得しようとする免許センタにー問い合わせください。地区によっては通知書の再発行を義務付けるところもあれば、身分を証明できるもの(健康保険証など)を持参することで代用することができる場合など地区によって対処方法が違います。
大阪府では本講習を受講するためには事前に仮免許を取得が必須(講習に路上講習があるため)です。本講習受講にはかなり各都道府県による差があるため事前に最寄の警察署のHP等で調べておいてください。
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