自動車運転免許の更新時に、仕事等で日本に居られない場合、特例で代理
自動車運転免許の更新時に、仕事等で日本に居られない場合、特例で代理の者(家族)では更新手続きは出来ないでしょうか?出来ない場合、何か手段がありましたら教えて下さい 更新手続きには、試験があります視力や聴力などの適正試験を代理人が受けれると思いますか?
特例措置は、海外に行く場合には有効期限前に更新が可能です
仕事の場合、急に渡航が決まったとしても、更新に行く時間くらいはあるはずです
試験場に、渡航を証明するものを持参することで、期日前更新ができます
他にも、女性が出産予定時期と更新時期が重なった場合に、母子手帳などを持参することで期日前更新ができたりします
更新手続きをしなければ、免許証は失効します
ただ、失効後でも再試験に合格すれば、免許証は発行されます
再試験には、普通に免許を取得する場合の試験の一部が免除されるはずです
ただし、失効から半年が経過しますと、試験の免除が全くなくなります 運転免許の更新はご本人以外は代理で行なう事は出来ません。
写真撮影や視力検査等を更新するご本人に対して、受けなくてはいけませんので、残念ながら代理更新は不可能です。 免許の更新は本人以外の者が代理で受けることはできません。
なぜなら、更新には視力などの適正試験が必要だからです。
海外出張や入院など、あらかじめ予定されている場合、更新期間前に更新手続きを行うことができます。
また、海外出張・旅行、入院などでの場合、失効後3年以内であれば、海外出張を確認できるパスポート、入院証明書などがあれば、更新が可能です。
詳しくは、免許センターや警察署などホームページで確認するか直接確認してください。 海外出張等のやむを得ない理由のため、通常の更新申請期間内に手続ができないと認められる場合は、更新申請期間前に更新の手続が出来ます。
お住まいの県警HPから運転免許の項目へ行き、更新の特例の欄をご覧ください。
ちなみに本人に対する講習や写真撮影等があるので、代理での更新は出来ません。 できません。
どんな理由であれ本人以外受け付けません。
なので、これから海外へ行くなら、更新期間前の更新手続きをしてください。
もうすでに海外に居て手続き期間中には帰ることができない場合は、免許は失効してしまいますが、失効後でも期間内であれば手続きをして再取得できます。
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