1252446419 公開 2012-3-12 13:11:00

純無免・飲酒運転(原付)の道交法違反で起訴され、服役した場合、免

純無免・飲酒運転(原付)の道交法違反で起訴され、服役した場合、免許の欠格期間は何年になりますか?
また、欠格期間は出所日からの計算になりますか?
補足身内の話で、服役はすでに終了しています。

pwd127471544 公開 2012-3-12 17:15:00

無免許での酒気帯び運転で取締りを受けた場合、免許を取得できない期間は1年もしくは2年です。
免許を所持しない人が違反行為で取締りを受けても、免許所持者と同様に違反点数が累積される点数制度の適用を受けます。
無免許と酒気帯びという2つの違反行為でも点数制度上は同時違反の場合にはいずれか高い点数のみが累積されますが、違反行為で取締りを受けた際に酒気を帯びていた際は酒気帯び点数という少々高い点数となり、呼気アルコール濃度の検査結果の数値によっても点数が異なります。
~呼気1リットル中のアルコール濃度検出量0.15mg以上0.25mg未満の場合
無免許運転の酒気帯び点数23点が累積されて取消1年に相当する累積点数に達することで、免許を取得できない期間は違反行為のあった日より1年となります。
~呼気1リットル中のアルコール濃度検出量0.25mg以上の場合
無免許運転の酒気帯び点数25点が累積されて取消2年に相当する累積点数に達することで、免許を取得できない期間は違反行為のあった日より2年となります。
いずれの場合も免許を所持しない人が処分を受けることはなく、違反行為のあった日より該当する期間を違反行為なく過ごせば、処分を受けたのと同等とみなされ、免許は取得できるようになります。
単純にカレンダー上で捕まった日から起算され、服役期間中も上記1年もしくは2年に含めます。
この免許を取得できない期間は拒否処分の対象期間という扱いになり、期間中に運転免許試験に合格することがあると、合格が取り消されて拒否処分を受けてしまいますので注意してください。
1年もしくは2年をきっちり我慢すれば普通に免許を取得できますが、拒否処分を受けると取消処分者講習という2日間の講習を受講しなければ免許が取得できなくなります。
アルコールの数値がわからない場合は、運転免許試験場へ健康保険証等の本人確認書類を持参して受験相談を行い、免許を取得できない期間を把握してください。
純無免許で取締りを受けたことが1回のみ、その際に酒気を帯びていたという場合の回答になります。
なお、滅多にないケースですが酒酔い運転で取締りを受けた場合には違反点数が35点になりますので、免許を取得できない期間は3年です。
※酒酔い運転=アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転

dvq1249095855 公開 2012-3-12 15:37:00

免許センターに行って尋ねるだけで確実な事が分かるのに・・・なぜこんな手を抜こうとするの?

m6s1010376881 公開 2012-3-12 13:47:00

判決が出た時から数えるのでしょうけど、無免許と飲酒なら45点以上でしょ。
服役した事により期間が多少短く成るかもしれません。
免許を取りに教習所で免許は取れるのですよ。
ただ合格しても欠格期間中の場合は免許を貰えません。
それが何年とかの答えが出ると思うのですが。

1250235251 公開 2012-3-12 13:21:00

無免許で服役、欠格期間どころではないとおもいますが仕事は大丈夫ですか?

yor116975186 公開 2012-3-12 13:16:00

無免許なら欠格期間は判決を言い渡された日からになると思いますよ
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