1141488091 公開 2012-3-12 00:32:00

少々複雑な質問なのですが…馬鹿な弟の免許の話です。私には数ヶ月生まれの遅い弟

少々複雑な質問なのですが…
馬鹿な弟の免許の話です。
私には数ヶ月生まれの遅い弟がいます。
現在弟は25歳です。

16歳に原付きの免許を取得したまではいいのですが、その後数回無免許で車を運転し、その度に検挙され、とうとう19歳の10月頃に欠格期間5年と家庭裁判所から通達を受けたそうです。
その際罰金の満額60万円は私が負担しました。
それで去年24歳になり欠格期間の5年を満了(欠格期間中は無免許等の違反はもちろん無し)したはずなのですが、仕事が忙しいらしくなかなか確認や取りに行く時間がなかったようです。
ようやく今月から免許を取りに行けそうな時間ができたようですが、確か本免を取る前に取消処分者講習というものを受講しなければいけませんよね?
それは教習所で仮免を取りながらでも受講は可能なのでしょうか?
また、住民票を置いている住所以外の警察署や運転免許センターでも欠格期間満了の確認や取消処分者講習の申し込みは可能でしょうか?
また家庭裁判所で発行された取消処分の書類も必要なようなのですが、紛失してしまったようですが再発行等はしてもらえるのでしょうか?
色々と複雑なのですがご回答よろしくお願い致します。

補足ご回答ありがとうございます。
数ヶ月違いというのは少し複雑なのですが、私は父の元妻の不倫相手との子で離婚後に実母が亡くなり不倫相手(実父)も引き取れなくなり今の父(実母の元夫)に引き取られました。
弟は父の再婚相手との子です。
今の父母との実際の血の繋がりはありません。
さて本題ですが、住民票は同じ県内ですが住民票と住んでいる市が違うのですがこれも住民票のある市でないとだめなのでしょうか?

1051909846 公開 2012-3-13 09:05:00

http://www.menkyo-toru.net/shobun/torikeshi.html
上記が全てです。参考にして下さい。
>私には数ヶ月生まれの遅い弟がいます。
⇒数ヶ月違いで母親の腹から出てくるとは、珍しい・・・
11ヶ月違いならわかるんですが・・・
>それは教習所で仮免を取りながらでも受講は可能なのでしょうか?

⇒公認教習所は、免許センターや警察とオンラインでは結ばれて
ませんので、取り消し前歴者かどうかの把握は不可能です。
なので、仮免は取得可能です。
>また、住民票を置いている住所以外の警察署や運転免許センターでも
欠格期間満了の確認や取消処分者講習の申し込みは可能でしょうか?

⇒免許の更新なら条件付きで県外で可能ですが、取得であれば
住所県のセンターとか最寄の警察署でないとダメです。
住所を移すのが手っ取り早いです。
>また家庭裁判所で発行された取消処分の書類も必要なようなのです
が、紛失してしまったようですが再発行等はしてもらえるのでしょうか?
⇒してもらえます。上記リンクを参照下さい。
【補足への回答】
数ヶ月違い云々・・ この疑問は不適切でした。申し訳ないです。免許関連と
家族とは関係ないことなので。
住民票は市が違っても、同じ県内なのでOKです。念のため事前に警察か
免許センター(安全運転センターなど)に確認されて下さい。
ただ、住民票の住所地と実際の居住場所が違うと、罰則の対象になる場合
があります。速やかに移すといいですよ。
取り消し者講習は、私も受講したことがあります。予約が一杯で1カ月余り
待ちました。他県では数ヶ月待つことも珍しくないようです。講習は自己紹介
とかグループ討論、教官が一人ひとりに危険予知の指導をしますので、どうしても
講習を一度に受けられる人数が限られてしまいます。
それと、他のかたが述べられている通り、せっかく免許を再取得しても大きな
違反はもちろんわずかな違反2回位で停止や取り消しの憂き目にあっちゃいます。
気をつけて運転して下さい。

1040700587 公開 2012-3-12 12:18:00

どっち道取得したって直ぐ取り消しになりますよ。
欠格経験有ると免許取得しても4点で停止、10点で取り消しですよ。
3点で初心運転者講習、その後半年以内で違反すると再試験ですよ。
再試験で不合格になれば取り消しですよ。
住民票は本籍がわかるものでないとダメですよ。
取り消し処分者講習は受講してからが良いと思いますよ。33800円
私的に見て取得は難しいと思いますよ。
車に関係ない職に就かせる事だと思いますよ。

1218176519 公開 2012-3-12 10:55:00

同じ県内であれば大丈夫だと思います(北海道を除く)

sky1219080035 公開 2012-3-12 04:36:00

取消処分者講習は、住民票のある住所地以外の試験場や警察署では申請はできません。取消処分者通知書は公安委員会が発行する書類です、取消処分者講習終了通知書をお持ちなら免許試験を受ける事が出来ますが、講習を受けてなければ2日間連続講習を受けてからじゃなければなりません※同じ県内でも本籍地も同じ県内で住居地も県内なら、住居地にある試験場になります。
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