何でも屋で送迎サービスする場合2種免許は必要になりますか? - 一般的
何でも屋で送迎サービスする場合2種免許は必要になりますか? 一般的な運転代行サービスの場合は2種免許が必要です、また旅客サービス(送迎も含む)の場合も同様です。特定の場所(ホテルの駐車場内でお客の車を移動させる、GSでや駐車場、倉庫やフェリーの中などで移動させる場合)で運転を代行するのであれば2種免許は必要ありません。 「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送」する場合は旅客自動車運送事業にあたりますので、ドライバーは二種免許が必要ですし、サービスを始める前提として運営者は料金の設定・営業許可の申請などもしなければ違法行為です。 人間を乗せて対価を得る場合は、
2種免許と営業登録が必要です。
白ナンバーでの送迎サービスは違法です。
無料の場合は2種免許も営業登録も必要ありません。 お金を取れば(営業)2種です。
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