免停についての質問です - 知り合いが平成24年3月7日まで停止で8日の今日車
免停についての質問です知り合いが平成24年3月7日まで停止で8日の今日車を運転している所警察に免許証見せて下さい言われ、運転免許証をじゃなしに運転免許停止処分書を見せて警察に忙しくて取りに行く暇ないとかでもめてましたが、知り合いがかなり怒っていたせいか、公安委員会はすぐそばやし、結局警察は切符を切ってきませんでしたが、この場合は普通はどうなのでしょうか? 免許証不携帯で反則金は、3000円です。加点は無しです。
どんなに忙しくても、必ず「運転免許証」は取りに行って下さい。 免許証不携帯で3000円の罰金ですよ。点数は有りません。
取りに行く暇が無いって、それは貴方の勝手でしょ。 免許証の停止処分が昨日までならば、本日は免許証は有効になっており、免許証が手元にない状態で車を運転したのならば免許証不携帯の違反になります。
昨日ならば無免許運転ですが本日は免許証は有効になっているので、運転免許停止処分書を見せれば無免許運転ではなく免許証不携帯の違反で警察官は切符をきることができます。
切符をきられなかったというのは、警察官が見逃してくれたということですので、警察官に感謝すべきです。 免許不携帯ですね。
免許証を取りに行かなかったお友達の方が悪いです。忙しいから行けないのは理由になりません。
そもそも、免停になる方が悪いんですから。
キレるのはお門違いです。 この場合は免許不携帯でしよう、不携帯での切符を切られなかったのはラッキーでしたね。
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