exm1212461441 公開 2012-3-6 01:34:00

今年の2月に免許取り消し欠格期間2年になりました、いろいろ調べますが

今年の2月に免許取り消し欠格期間2年になりました、いろいろ調べますが、法律的には何か月前から自動車学校に通え仮免まで取れますか?個人の努力もありますが、、、、

sac1222141169 公開 2012-3-6 13:03:00

免許取消しになった人が免許を再取得するには、取消処分者講習を受けなければなりません。この講習の修了証書をもらって初めて免許を取得する資格を得ることができます。
欠格期間内でも「取消処分者講習」・「教習所通い」・「仮免許取得」はできます。最後の本試験は欠格期間が終了しないと受けられません。
法律的に欠格期間終了の何ヶ月前からというのはありませんが、自動車学校内で規則を作っている場合がありますので、貴方が通おうと思っている学校に確認してみてください。

1151259544 公開 2012-3-6 10:52:00

アル中、暴走中の人は取らない方が良いと思うけどね。
4点で裁判所から呼び出し来るよ。再試験不合格取り消しだよ。
取り消し処分者講習受けたのかな?
2年後にはもっと厳しい改正法になってるかもね。
私は飲酒運転の罰金は一千万円が妥当だと思ってますけどね。

agx1149089901 公開 2012-3-6 01:45:00

すぐにでも免許を取りに行けますよ。
ですが、欠格期間が明けるまでは交付が拒否されるだけです。

京野 公開 2012-3-6 01:41:00

酒は怖いねぇ。
今でも仮免は取れますよ。でも本免が無理なだけ。
とりあえず1年半過ぎた当たりに、教習所にいって相談してみては?そうすれば向こうは慣れてますから誘導してくれますよ。
地域によっては取消処分者講習に仮免許がいる地域もあるので、上手く通わないと時間が掛かりますからね。
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