質問をえつらんいただきありがとうございます。さっそくなのですが、私は11月に免
質問をえつらんいただきありがとうございます。さっそくなのですが、私は11月に免許取り消しになりました。
そのためいまは免許がないのですが欠格期間は1年なのですが
欠格期間を短縮出
来るという話を聞きました。
本当にできるのでしょうか?
出来るのであれば方法などおしえてください。 免許取り消しという行政処分が下される前に「聴聞」がありましたよね。
このときに言い訳する為に補佐人に同行してもらい情状酌量を訴える場合に認められることがあります。
免許がないと生活に支障をきたし同居人が困るとか・・・。
処分中の今では遅きに失したようですね。 既に免許取消処分の行政処分を受けられて欠格期間に入ってしまったのであれば、欠格期間を短縮することは出来ません。
免許取消処分ではなく免許停止処分であれば、有料の講習を受ければ停止期間を短縮することができますので、恐らく話された方は取消と停止を混同されているのではないでしょか? すみません、おそらく免停だったのだと思います。
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