うっかり失効と違反点数について - 2008年6月に免許取得。2010
うっかり失効と違反点数について2008年6月に免許取得。2010年6月頃に軽微な違反で1点切られました。そのご、無事故無違反でしたが、2011年1月にうっかり失効してしまい、すぐに再取得しました。2012年3月に軽微な違反で2点切られました。
この場合
再取得の為、取得年月日が2011年1月となっていても、それ以前の違反は累積として残っているのでしょうか?
その場合過去5年の違反で計3点となるのでしょうか?
それとも、再取得以前の物は0点となって2点だけとなるのでしょうか?
また、3年後の更新の際、再取得と言うことで、初回扱いとなり2時間の講習を受ける事になるのでしょうか?
もしくは、このまま無事故無違反だったとして、違反点数3点以下で1時間講習受講で、一般ブルー5年免許になるのでしょうか?やはり違反の為2時間講習のブルー3年でしょうか?
分かる方いらっしゃたらご回答お願い致します。補足2008年6月~2010年6月の違反までに2年の無違反があります。過去2年間の無違反は最初の違反に関して3ヶ月で0点に戻ると言う優遇処置は適応され無いのか?初回の場合は関係なく1年間無違反が適応なのか?また、仮に2012年3月の違反が無い場合で6月に違反をしたとしたら上記ルールにより9月で違反点数は0点になるのか?この場合9月で累積は0点になるのか?文字数制限で失礼な質問で申し訳ありません。宜しくお願い致します。 免許の点数制度というのは個人に対するものですから、失効して免許が新しくなっても最終違反日より過去3年間の違反による点数が累積されます。
しかし、この点数制度には1年を無事故無違反を過ごした場合、それ以前の違反の点数は累積しないという決まりがあります。(1年無違反)
最初の違反があった2010年6月より今回の違反があった2012年3月までに1年無違反がありますので、最初の1点については累積されず、今回の2点の違反のみが累積されますので、現在は前歴0回累積2点の状態です。
※1年無違反には失効期間を除外しますので、失効期間の前後を足して1年で1年無違反は成立です。
今回の違反が累積されなくなり、前歴0回累積0点の状態になるには、また「1年無違反」が必要です。
ゴールド免許やブルーの5年の免許証の交付を受けるには継続した5年の免許期間が必要になり、失効させた場合には免許期間が途切れてしまい、新たに再取得からの起算となります。
次回の更新の際には再取得より5年の免許期間がないために、初回更新者講習(基準過去5年間が無事故無違反もしくは軽微な違反1回)もしくは違反運転者講習(それ以外)のいずれかの2時間の講習受講となり、交付を受ける免許証の有効期間は3年です。
ただし、質問者の場合には次回の更新が2014年としても、2010年6月と2012年3月の2つの違反が過去5年間に入りますので違反運転者の区分となります。
免許取得から最初の違反までに2年の無事故無違反期間があれば、最初の1点については違反日翌日より3月を無事故無違反で過ごせば累積されなくなります。(2年無違反)
免許取得が2008年6月で最初の違反は2010年6月頃とのみ質問には書かれており、例えば2008年6月15日が免許取得、2010年6月10日に最初の違反では2年無違反は成立しないこととなり、実際に2年無違反が成立するかどうかが質問内容からは判断できず、確実に成立している1年無違反で回答しております。(結果に変わりはないので・・)
>仮に2012年3月の違反が無い場合
2年無違反も失効期間は含めませんので、2010年6月頃の違反の違反日翌日から失効日前日までの期間と、再取得日からの期間を通算し、2年無違反が成立した以降に軽微な違反(1~3点を)を1回のみしても、翌日を起算日として3月を無事故無違反で過ごせば、その点数は累積されなくなり、前歴0回累積0点の状態になります。 交通違反の特例で、「最後の違反から1年間無事故・無違反で過ごせば点数は0点になる」というものがあります。この特例により、2010年6月の1点は2011年6月に0点になっています。
これは、免許を失効させて再取得したのことには関係ないものになります。再取得をしたから点数が0点になるのではなく、1年間無事故・無違反で過ごした期間があるので0点になる、というのを間違えないでください。
したがって、現在の貴方の状態は2012年3月の2点の違反のみとなりますので、前歴なしの累積2点になります。
現在はブルーの3年の免許証のはずです。3年後の更新は過去5年の事故・違反歴で計算されますので、この期間に2010年6月の1点と2012年3月の2点の違反が入りますので、違反運転者でブルーの3年間有効の免許証となります(講習2時間)。
失効させて初回更新になるのは、6ヶ月以上1年未満で仮免許取得となったときになります。貴方は失効させて6ヶ月以内で再取得をしたので初回更新ではありません。
<追記>
交通違反の特例で、過去2年間無事故・無違反の人が違反をして、その違反から3ヶ月間繰り返して違反をしなければ点数は0点になります。
明記した期間が上記に該当するならば最初の違反の1点は2010年9月で0点になっています。
2012年3月の違反がなくて6月に違反をしたとしたならば、2012年6月のその違反は2010年6月から過去2年間無事故・無違反に該当すれば同じ特例が適用されて、2012年9月で0点になります。
ただし、2年間が確実に開いていないとならず、1日でも足りないのならばこの特例は適用されません。例えば、2010年6月10日に違反していて2012年6月10日に違反をしても2年間とはなりません。違反をした次の日からが無事故・無違反の計算のスタートとなりますので、この場合は2012年6月11日に違反でないと2年間開いたことにはなりません。 2012年3月~2017年3月まで5年+41日無事故無違反なら、ゴールド免許に変わりますよ。2014年更新時もブルー3年ですよ。
免許証失効したって、取得年月日の2008年6月は変わりませんよ。
再取得って言ってるけど、再交付でしょ?
貴方相当頭固いですね。柔らかくして考えて下さい。
累積点数は貴方が免許持ってる間(欠格して再取得しても)死ぬまで残ってますよ。
過去3年間無事故無違反で居ると、御褒美として過去の点数を免除してあげますよ、
と言うのが、違反点数制度ですよ。
5年と41日無事故無違反ならゴールド免許にしてあげますよ、と言う事ですよ。
2012年6月で2点は消えますけど、青免のままですよ。
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