1150580713 公開 2012-3-13 11:38:00

もしも欠格期間または拒否期間が終了していないまま、試験に合格してしまっ

もしも欠格期間または拒否期間が終了していないまま、試験に合格してしまったら、免許はどうなりますか?
その場で剥奪され、すべてが無駄になるのでしょうか。

kit1119982652 公開 2012-3-13 11:47:00

免許の交付拒否になって、ムダになりますよ。

1144749464 公開 2012-3-13 22:03:00

学科試験を合格しても、合格は無効になり合格が取消されます。試験室に入ってから試験官が、過去に無免許運転もしくは交通違反をされた方は、手をあげて下さいと説明がありますよ。申告しなくても後から分かりますから試験料が無駄になりますと言われます。試験を受けるなら、取消処分者講習を受講されてから取消処分者講習終了通知書を持参してからになりますよ。黙っていてもすぐにバレます

后藤理恵子 公開 2012-3-13 15:15:00


取消処分を受けて欠格期間が指定されている場合には、取消処分者講習を受講済であるとともに、欠格期間を満了していなければ、運転免許試験の受験資格がなく受験そのものができません。

拒否処分の対象期間中である場合には、受験資格を失っている訳ではないので運転免許試験を受験することはできます。
しかし、合格すると取消点数所持の合格として合格が取り消され、当日に拒否処分(取消処分と同等の処分)を受けて残期間が欠格期間として指定され、結果的に免許が与えられません。
例えば、2年が拒否の対象で1年経過後に合格すると、残った1年が欠格期間に指定された拒否処分を受けます。
拒否処分を受けることで、「取消処分者講習」という受講料が3万円以上かかる講習を受講しなければ免許を取得することができなくなってしまいます。
拒否の対象となる期間を違反行為なく、運転免許試験を受験することなく我慢して過ごせば、このような講習を受けずに普通に免許を取得することができます。
(例)
前歴0回累積25点で2年が拒否処分の対象
→期間中は前歴0回累積25点の状態が継続するので、取消点数所持の合格で即取消(拒否処分)
→2年を無事に過ごせば、前歴1回累積0点の免許を受けることができる累積点数に変化(試験を受けても問題なし)

1151340655 公開 2012-3-13 12:36:00

剥奪も何も交付拒否ですよ。

1052432701 公開 2012-3-13 11:59:00

「拒否」の場合は、合格しても無効になります。
「保留」の場合は、合格したことは有効ですが免許交付がされません。保留期間がすぎれば免許交付されます。
保留の期間は免許停止と同じ扱いになりますので運転すれば無免許と同じ扱いになります。

1250002656 公開 2012-3-13 11:47:00

その前に試験は受けられません。
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