ehe114009956 公開 2012-3-1 20:35:00

取消処分者講習について質問です。再度、普通自動車免許を取得するにあたって、取

取消処分者講習について質問です。
再度、普通自動車免許を取得するにあたって、取消処分者講習はどんなタイミングで受ければよいのでしょうか?
たとえば合宿に行き免許をとるとしたら、合宿の前に受けなければいけないのか、それとも合宿後、最後の本試験のまえで良いのか。よろしくお願いします。

1153259376 公開 2012-3-1 20:48:00

取消処分者講習は後ではなく先に受講して取消処分者講習終了証を持って行った方が確実です。

sou1136873686 公開 2012-3-2 20:27:00

自校に入校する前に受講する事ですよ。
交通ルール守れない人には、免許は不要だと思いますけどね。
取得しても、4点で免停、10点で取り消しですよ。
3点で初心者運転講習、その後半年以内に3点以上の違反で再試験、不合格で取り消しですよ。
道交法の規則、守則を良く読む事ですよ。
飲酒暴走を取るか免許証を取るかですよ。

中森友香 公開 2012-3-2 02:47:00

取消処分者講習は運転免許試験(本免)の受験までに済ませておけばよい講習で、教習所への入所や教習課程における仮免許の取得から卒業までに講習を受講しているかどうかは本来関係ありません。
ところが、合宿免許の斡旋サイトには「取消処分者講習の受講を済ませていなければ入校ができない」という旨のおかしな事が書かれている場合があります。
取消処分者講習というのは取得予定の免許に応じ、四輪車講習もしくは二輪車講習を受講するのですが、過去に普通免許を所持していた人が四輪車講習を受講するならば、教習所の入所前に受講することも可能です。
しかし、原付免許の取消処分を受けた人が普通免許を取得しようとする場合、普通自動車を運転したことがないのに教習所への入所前に取消処分者講習で実車による運転指導を受けることは不可能ですから、斡旋サイトに書かれている通りにはいきません。
そういう状況も考慮して取消処分者講習の受講は仮免許取得後としている県もありますから、まずは運転免許試験場で受講の可否を確認してみましょう。
仮免許取得後と言われれば、合宿免許の入所条件に講習の受講が記載されていたとしても、その通りに話せばおそらく卒業後に講習を受講してくださいということになると思います。
取消処分者講習が受講可能でしたら、受講してから入所することで無用なトラブルを避けることができると思います。
本来、取消処分者講習は教習には関係のない講習ですから、欠格期間さえ満了していれば、取消処分を受けたことは内緒にして入所して卒業してしまえばいい話ですが・・・

ecc1243026683 公開 2012-3-1 20:52:00

免許取消しを受けた人が再度免許を取得するためには取消処分者講習を受講しなければなりません。この講習の修了証書をもらって免許を再取得する資格が得られます。
欠格期間中でも「取消処分者講習の受講」・「教習所通い」・「仮免許取得」は出来ます。ただし、最後の本試験は欠格期間が終了しないと受けることはできません。
合宿に行く予定ならば、まずは取消処分者講習を受講しなければ、合宿を実施する教習所に入校することはできません。
取消処分者講習は一番最初に行うこと、本試験は欠格期間終了後に試験できる、この2つが鉄則です。
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