車の免許証で、失効は、特別な理由が、在れば3年まで大丈夫ですか
車の免許証で、失効は、特別な理由が、在れば3年まで大丈夫ですか? http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html理由があればですが・・・。 特別な理由ではなく「やむを得ない理由」になります。
やむを得ない理由がある人は、失効してから3年以内ならばその事情が止んだ1ヶ月以内に手続きをすれば、通常の更新と同じように講習を適性検査だけで免許が再取得できます。
やむを得ない理由を証明するもの(海外滞在ならパスポート、長期入院なら入院証明書・医師の診断書など)が必ず必要になります。やむを得ない理由と認められなかった場合には、最初から教習所に通って取り直しとなります。 そうですけど、大抵の場合、
それは服役です。
服役は法の強制ですから、
更新出来なくても仕方ない。
期限切れ予定日に、未だ3年以上の
服役在る場合は、刑務所内での
更新が可能です。
単なる個人の都合は、
止むを得ず、には該当しません。 やむおえない事由があり
かつ、やむおえない事由が無くなった日から
1ヶ月以内であれば出来ますね
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