txx1246309277 公開 2012-2-16 21:12:00

優良運転者の条件について - 来月免許の更新を迎えるのですが、手元に届い

優良運転者の条件について
来月免許の更新を迎えるのですが、手元に届いたはがきは一般運転者(青5年)と記載されていました。
私が最後に違反をしたのは今から7年前、ゴールド免許を取得後の平成17~18年の時でした。
19年に自動二輪を取得したので免許の更新とともにブルーの5年更新になりました。
今回の更新では「過去5年間無事故無違反という」条件を満たしていると思っていたのですが
何故ゴールドではなくブルーになるのでしょうか?
何処を調べても分からなかったので質問をさせていただきました。
詳しい方がおられましたらよろしくお願いいたします。補足ご回答ありがとうございます。
私は携帯と一時停止で捕まり、家内は私の携帯の後に同じ携帯で捕まりました。これは確実な記憶です。私は携帯と一時停止の時期が曖昧だったのですが家内との話で一時停止があとだということ、海で泳いだあとに一時停止で捕まったので違反時期は真夏だということがわかりました。月曜日に警察に行こうと思います。

caf103017834 公開 2012-2-16 21:51:00

最後の違反の年月日、記憶違いじゃないですか?

mrx12150233 公開 2012-2-17 19:47:00

質問内容で判断できることは、
誕生日が2月あたまの人であれば、18年の年末までが対象になる可能性があるので、間違っていない可能性もありますね。
5年前の誕生日の40日前までが、今回の更新の対象になるので、
例えば誕生日直前に違反をしたなら、ブルーの可能性が高い。
(前回更新から、という勘違いをする人が、非常に多いです。)
ちなみに、新たな免許を追記する場合、40日ルールのない5年間で判断されるので、
一回の違反が、2回の更新に影響したことになると思います。(事実上)
そういうパターンは、よくあります
青3年になっても、更新の対象は5年のままなので、違反が多めの人はよくあるのですが・・・
運が悪かったとしか言えません

1151187625 公開 2012-2-17 10:02:00

過去5年の運転記録証明書をとって確認しましょう。
警察署に申請用紙があります。
630円で一週間ぐらいで届きます。
そこに加点される内容が記載されています。
何もなければゴールドのはずです。

101383697 公開 2012-2-16 22:04:00

考えられるとすれば、軽度の人身事故・シートベルト着用義務違反等の違反点数のみの違反の為記憶にない・自動二輪の初心者講習を受けたのを計算していない。くらいだと思いますよ。

1247772819 公開 2012-2-18 22:18:00

一般運転者に区分されるということは、過去5年間(今年の誕生日の41日前の日以前の過去5年間)に軽微な違反が1回のみあったということになります。
取締りを受けた場合は反則告知を受けることで点数が付されたという認識があると思いますが、事故を起こしたことはありませんか?
お互いに過失のある事故の場合、自分が怪我をして相手に怪我がなければ、相手に事故原因の違反の点数+付加点数、自分自身には違反点数のみが付されることになりますし、相手の怪我が非常に軽微な場合には違反点数のみ事があります。
自損事故でも人身事故として処理された場合、安全運転義務違反等の違反点数のみが付されます。
人身の点数が付された場合では累積点数が最低でも4~5点に達し、累積点数通知書が郵送されてくることでわかるのですが、上記のように2点等の違反点数のみが付されるケースでは通知類が一切なく、違反点数が付されたという認識は全くありません。
また、交通違反の取締りに納得がいかず、反則金を納付せずに否認事件となった場合、不起訴や音沙汰が一切なくとも現認と反則告知に基づいて違反点数は付されています。
思い当たる節が全くないようなら、更新手続きを行う際に試験場で確認をされたほうがいいかもしれません。

本文と補足の繋がりがよくわからないのですが・・
要は、5年前の誕生日の40日前の日~今年の誕生日の41日前の日の5年間に違反がなかったかどうかをカレンダーで確認してください。
ページ: [1]
全文を見る: 優良運転者の条件について - 来月免許の更新を迎えるのですが、手元に届い