軽自動車ナンバー登録のトレーラーに、800kgの荷物を積んで牽引した場合、
軽自動車ナンバー登録のトレーラーに、800kgの荷物を積んで牽引した場合、けん引無免許運転で検挙されるのか、それとも過積載だけの交通違反で済むのか、何方かお教えください。補足750kg未満で車検登録のトレーラーを牽引する場合は牽引免許はいらないのですが、仮に米を約800kg積んだ場合のケースです。 積載オーバーです。。 考えたらわかると思います
普通免許しかない人が2tトラックに4t積んで運転したら無免許になるのかということと同じだと思います
答えはなりませんということです >shcmk899さん
>moonwood20002000さん
けん引き
余計なお世話かも知れんがw
「き」の送りがなを付けてという事は「けんびき」と読んでいると
思うが、「けんいん」と読むのが正しいので、一応w
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10人乗りの乗用車に11人乗っても定員オーバー
2.9トン積みのトラックに3.5トン積んでも過積載
いずれも無免許運転にはならないでしょうね。
軽のトレーラ(750kgを超える物はありえない)を引いて
いるのに無免許になる道路交通法の根拠はない。 けん引きする車両重量も含めた重量が750kg以下ならOKだよ。
仮に本体150kのリヤカーに600kg以下の荷物を積んでけん引きするなら問題は無いと言う事ですよ。
750+800=1550。過積載で罰金ですよ。
私は昔軽四に風袋30kの米30袋積んで
農協に出荷してたけどね。
4駆の軽四なら40袋可能ですよ。余談ですけど。 過積載だけでしょうね
根拠はあくまで軽自動車ナンバー登録のトレーラー規格(積載量・総重量)だけ
軽規格トレーラーは積載量350kgでしょう
超過10割以上の過積載だね 交通違反の時は罪の重たい方を検挙します。
ですからけん引きが無免許の方が罪が重たいので取り消しに成る可能性が高いですね。
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