星川揺 公開 2012-2-26 21:59:00

スピード違反の赤切符について。先日、ねずみ捕りで32キロ超過で捕まりました。

スピード違反の赤切符について。
先日、ねずみ捕りで32キロ超過で捕まりました。
赤切符と言われ、サインや捺印の手続き等も終わり

「じゃあ、後は手紙が届くのでそちらに従ってください」
と言われ私は車を出したのですが、免許は没収されてないし、赤切符も貰ってないんですが、これって普通なんですか?

aut1114367741 公開 2012-2-28 11:18:00

赤キップを渡さない事は、よくある事ですし、特に警官の間違いというわけではありません。
(なぜか「警官の間違い」と言いきっている回答者がいますが…)。
なぜなら赤キップは渡す義務がないからです。
渡さなかったからといって、法的には問題ありません。
ちなみに青キップは必ず渡す義務がありますので、もし渡されなければ法的に問題があります。

赤キップを渡す警官
赤キップを渡さない警官
二種類の警官がいるが、どちらも正しいというのが正解ですね!

しかし、赤キップはできるだけもらっておいた方がいいです。
もし後になって、「やっぱりあの検挙には納得がいかない!」となり否認する場合、検察庁宛への上申書や検挙を不服とした審査請求をする事になりますので、検挙した警察官の所属・階級・氏名を把握しておいた方が後々やりやすいからです。
赤キップには警官の氏名などの情報が書き込まれています。
よって、自分の身分を知られない為に、絶対に赤キップを渡さない警官もいます。
審査請求で自分の所属・階級・氏名などが書かれると、警官にとって面倒くさい事になりますので。

ちなみに否認は現場でのサインの有無に関係なくできますし、万が一サインしたからといって特別不利になる事はありません。

今後の流れとしては1ヶ月後を目安に、検察庁と行政処分課からの出頭要請が別々に届きます。
(それぞれ別の手続きですので、どちらが先になるかはその時によって変わります。)
検察庁からは刑事手続き(罰金)について。
行政処分課からは行政処分(免停)について。
違反を認める場合は、それぞれの出頭要請に応じた上で、先方の指示に従って下さい。
ちなみに指定された出頭日が都合が悪い場合には電話で、
「その日はどうしても都合が悪いので、~月~日に変更してもらえないか?」
と頼めば大抵応じてくれます。

もし違反に納得がいかず、否認したい場合。
どちらにしても出頭は必ずしなければいけませんが、検察庁での対応が変わってきます。
検察庁に行くと当然のように『略式裁判』をすすめてきますので、これは絶対に拒否して下さい。
「検挙内容について全面的に否認しますので、略式裁判には絶対に応じません。」
と言えば大丈夫です。
対応する人間によってはもしかすると、
「正式裁判になると前科もつくし、時間も費用もかかって大変な事になるぞ!」
と脅して略式裁判を受けさせようとしますが、これはウソです!
略式裁判でも前科はつきますし、正式裁判になったからといって、特に罰金額が上がる事もありません。
略式裁判は有罪率100%であり、応じた時点で前科確定です。
否認する場合は絶対に拒否です。
正式裁判で有罪になった場合と、略式裁判に応じた場合とで罰金額は変わりません。
なので、否認する場合は不起訴や無罪の可能性がある正式裁判を主張する事が大前提です!

もし検察庁で否認をし、不起訴になれば実質無罪となって罰金は1円も払う必要ありません。

もし否認される場合は、下記ブログ内の「理不尽な検挙に対する対応法-目次-」→「赤切符を切られた方はこちら」という記事で詳しく解説されていますので、参考にされて下さい。

http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

違反を全面的に認めるのも否認するのも、どちらも質問者様に正式に認められた『権利』です!
余計なお世話かもしれませんが、ご自身の納得いく方法を選択されて下さい。

1150217650 公開 2012-2-26 22:11:00

普通ではありません。
県内での違反の場合には赤切符を渡されて免許証を没収、県外での違反の場合には赤切符をきられて免許証はそのまま、というのが通例です。
警察官が間違えた手順をしただけですが、数週間~1ヶ月後に刑事処分と行政処分の通知が送られてくるはずです。その通知に従って出頭をしてください。

kan1140788311 公開 2012-2-29 23:56:00

通常は、赤切符を免許証の代わりに渡されるはずです。
免停通知までの免許証の代わりが赤切符ですので、管轄の警察署に問い合わせしてください。
補足
免許証を没収されたのなら、免許証の代わりになるものがないので、やはり渡されていないのは間違いです。
渡さない場合は、免許証の没収もありえません。
飲酒運転などで無い場合は、違反後も確定までは、その場から継続して運転できますので、赤切符がないと免許不携帯になってしまいます。
警察官が免許不携帯を助長した事になってしまいます。
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