bla1216981484 公開 2012-2-28 19:41:00

飲酒運転の取締や検挙は現行犯だけでしょうか?親戚が飲酒運転(記憶無し)をして

飲酒運転の取締や検挙は現行犯だけでしょうか? 親戚が飲酒運転(記憶無し)をして途中で睡魔が襲い 狭い道なのにそのまま車を停めて車内で寝てしましました
その車が往来の邪魔で警察に通報が入り 警察官が来たときは本人は爆睡していたそうです。 あきらかに酒を飲んでいる態度だったので警察官に飲酒検査され数値は0.25で そのままだと飲酒運転なので奥さんが代行で運転 して帰り その場で検挙されませんでした。
後日出頭することと 言われたみたいですが、飲酒運転はお咎め無しでしょうか?
その寝てた場所まで飲酒運転していても運転をしている所を見られてなければセーフなのでしょうか? 私は本人が懲りてないようなら免許取消と失格数年が妥当だと思っています
法律に詳しい方
教えてください。補足数値が間違ってました・・・。
0.25じゃなくて2.4です・・・酩酊状態って言うんでしょうか。。。

akb1114036845 公開 2012-2-29 13:21:00

非常に危険な人ですね。
本人が懲りていようがいまいが、
そんなこと関係なく、厳罰をもって処すべき人だと思います。
親戚の方なので、失礼な言い方かもしれませんが、
紛れもない犯罪者ですから。
飲酒運転は現行犯が原則です。
・・・が、目撃証言や飲酒内容、飲酒場所、飲酒量、飲酒時間
などの客観的証拠があれば現行犯でなくとも立件は可能です。
ただ、その証拠を集める警察の作業はかなりの負荷となります。
よって、人身事故でも併発していなければ、
通常そこまで捜査をする余裕はありません。
ただ今回のケースのように、
寝ていたクルマがエンジン始動状態であれば、
酒酔い運転なり、酒気帯び運転なりで検挙は可能と思われます。
寝ていたのも公道のど真ん中ですから。
全く同じような状況ですが、
飲酒運転中、信号待ち途中で公道で寝てしまった
相撲の親方が、飲酒運転で検挙されています。
おそらく、親戚の方に関しても、
この寒い時期なので、エンジンかけっぱなしであったと思われます。
なので、この場合は検挙可能ですし、処罰されます。
ですが・・
・酷い酩酊状態であった
・実際稀にみるといっても良い位の高い数値(2.4)が検出された
・さらに1人しか乗車していなかった
などの証拠が十分にがあるのと、
・運転代理人が現場に来た
・事故がない
という状況でもあるので、逮捕連行しなかっただけだと思います。
酩酊状態の人を逮捕連行しても、
取調べできませんし、逮捕しても余計な手間が増えるだけですからね。
本人は記憶が無い可能性もありますので。
なので、親戚の方はセーフではなく、多分アウトです。
処罰ですが、下記のようになります。
罪状は酒酔い運転か酒気帯び運転の可能性があります。
*酒酔い運転の場合
・運転免許取り消し
・最低でも3年間の欠格期間(この間、免許再取得不可能)
・送検→裁判→70~80万円の罰金刑
*酒気帯び運転の場合
・運転免許取り消し
・最低でも2年間の欠格期間(この間、免許再取得不可能)
・送検→裁判→40万円程度の罰金刑
尚、罰金刑についてですが、もし過去飲酒運転などの前科があれば、
正式起訴され懲役刑を求刑される可能性もありです。

ano114408148 公開 2012-2-29 21:14:00

私の兄が弁護士です。兄曰く、死刑にはならないから大丈夫だ とのことです。
安心してください、親戚の方は死刑にはならないそうです。

1146065154 公開 2012-2-28 20:50:00

簡単に申し上げます。
その方は飲酒運転により免許取消&刑事罰が待っています。免許点数は25点付加・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。また、飲酒運転歴がつけば事実上、一生免許は取れません。
交通違反等は基本現行犯ですが、他の回答者の方々の答え通り、飲酒運転が立証されますから、間違いなく検挙されます。
私もその方は一生運転すべきではないと思います。

tai111198136 公開 2012-2-28 21:59:00

その場所まで運転した証拠がないと検挙できません。ですので後日素面の状態で出頭させその場所までどうやって行ったのかを追求する考えでしょう。本人が運転を認めれば検挙となります。まぁこの文面をみるかぎりその場所まで運転したと自白しているようですので検挙ですね。
一生免許取消でいいと思います。
補足
凄い数値ですね…だから警察が後日出頭としたんでしょうね。飲酒運転で捕まる方はほとんどが常日頃やっているといわれています。本当に反省されることを願います。

nxs1148699591 公開 2012-2-28 21:49:00

飲酒運転の事実を証明できなければおとがめなしになります。
現在、職質された時に0.25ミリグラムが検出されたという状況証拠が上がっている状態です。
これに職質された場所に至るまでの間のどこかで飲酒をしていたという物的証拠が上がれば先の状況証拠とあわせて起訴の対象となります。
これから親戚の方は警察で検出されたお酒をいつどこで入手し飲んだのかということをしつこく聞かれることになります。
適当にウソをつくと道路交通法の他に偽証の罪が乗っかってくることになります。
もちろん、この場合ですと自らが助からんがために虚偽の証言をしたこととなり情状の余地として初犯でありながらも実刑が下ることもありえます。
もちろん、道路交通法でも反省の色なしとして最高刑の50万円の罰金となることもあるでしょうね。
最悪の場合会社も首になるかもしれませんね。
飲酒運転に対して世間が厳しく見るようになってきているのに加えてこの不況です。
再就職もままならず一家路頭に迷うことにもなりかねないでしょう。
補足
桁が1個上がっちゃってますね。職質受けたときが酩酊状態だったと・・・。
う~ん、これはかなり深刻な問題ですね。
これは酒気帯びではなくて酒酔い運転での検挙対象としてガッツリやられますよ。
35点の違反で特定違反行為に該当するので3年の欠格期間の取り消しですね。
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることになります。
100万円の金づるが目の前にいるんですから警察も厳しく調べ上げることになりますね。

1253258777 公開 2012-2-28 20:04:00

法律に詳しいわけではありませんが、一つ言わせて頂くと、
飲酒運転がバレなければOKという問題ではないと思います。飲酒運転で死者も数多くいます。
あれだけ世間でも飲酒運転はダメだと言っているのに、飲酒運転をする人が後を絶ちません。
その人のモラルの問題としか言いようがありませんよね。
実際のところ、飲酒運転の検挙や取締は現行犯だけなのではないでしょうか?事故をおこして発覚するケースが多いですし。
私も質問者様と同様に、免許取消が妥当だと思います。(偉そうな発言がありましたら、すみません。)
ページ: [1]
全文を見る: 飲酒運転の取締や検挙は現行犯だけでしょうか?親戚が飲酒運転(記憶無し)をして