免許の更新を忘れたまま運転し携帯の使用で捕まった場合どのような処置がさ
免許の更新を忘れたまま運転し携帯の使用で捕まった場合
どのような処置がされるのでしょうか?
免許の更新を忘れたのを知ったのは
携帯の使用で警察官に
免許を見せた時だったみたいです。
回答お願いします。
補足無免許運転なのは
分かるのですが…
つまり、
携帯使用は関係なく
無免許運転で捕まるだけなのですか? 無免許運転となり、行政処分の対象ではありません。 法定刑は懲役1年以下、30万円以下の罰金です。 過失であり初犯であるなら罰金刑が相当と考えられ、区検察庁により簡易裁判所に起訴され刑が課されます。 なお、身柄は拘束されません。 (悪質である場合は懲役刑が相当と考えられ、地方検察庁により地方裁判所に起訴されます。この場合は身柄が拘束される場合があります。)
無免許運転の点数は19点です。 今回は携帯使用(保持)違反(1点)もありますので、合計で20点です。 点数が15~24点の場合で、なおかつ、過去3年以内に免停などの処分を受けていない場合、3年間は免許を再取得できません。(欠格期間) もし、何らかの違反をしていて既に5点となっている場合は、合計で25点となりますので、欠格期間は4年となります。 (詳しくはこちらを → http://toranomaki.com/oj2/b_ka/b_tensuu.htm )
別途、携帯使用(保持)違反として、行政処分が課されます。 普通自動車の場合は反則金として6千円です。
【補足】 無免許運転で刑事罰を課され、携帯使用では行政処分を受けると言うことになります。
【補足2】 救済についてですが、免許失効6ヶ月以内であれば、再び有効とするのに簡易な手続きがあると言うことに過ぎません。 無免許運転そのものに対する救済はありません。 >行政処分の対象ではありません。
と書いていながら
>無免許運転の点数は19点です
とあるのは矛盾していませんか?
点数を加算されるのは行政処分ですよ
反則金制度と勘違いしていませんか? 無免許運転ではありますが、無免許運転扱いになるか、うっかり失効で無免許運転は見逃しになるかは、後の事情聴取で警察官の判断で決まります。
更新を忘れて免許証が失効していたのを認識したうえで、運転していたならば無免許運転となります。失効したのを知らずに運転していて捕まったときに気づいたのならば、うっかり失効として処理されて無免許運転で検挙されない可能性があります。
どちらになるかは、本人の証言と警察官の判断で決定します。
無免許運転と認められた場合は刑事処分と行政処分が発生します。同じ時間・場所での複数違反の場合には、重い違反のみをとることと規則で決まっていますので、携帯保持はとられずに無免許運転のみの違反になります。
無免許運転の刑事処分は1年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。初犯の場合は20万円前後の罰金になることが多いです。行政処分は19点で欠格期間1年の免許取消し(失効なので既に免許証はありませんが)となります。
うっかり失効と認められた場合には、すぐに免許センターで手続きをすれば免許の再取得となります。 ご質問の同時違反(無免許運転並びに携帯使用)に付いてですが、線の違反で同時違反ですので、累積されて処分される可能性が高いですが、累積されても20点ですので、欠格期間(免許取得が出来ない期間)は1年です。
なお更新し忘れて免許証が失効していた事に気付かず六カ月以内であれば、警察官によっては無免許運転とせずに携帯使用のみの交通違反切符(赤切符)を切るだけ早急に失効手続きをしなさいと厳重注意で終わらせる場合も有りますので、その時の対応次第かと思いますよ。 無免許だけですかって欠格期間があるはずですよ。
罰金も凄い事に成りますよ。 更新期間からどれだけ過ぎたのですか?6ヶ月以内であれば救済処置はあります。
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