免停と免許返納について。こんばんは。今回、累積で免停通知(意見の聴
免停と免許返納について。こんばんは。今回、累積で免停通知(意見の聴取通知)がきました。前歴2回でこないだ駐禁で2点やられたので、90日免停かと思います。この免停が明けても前歴3回となり、たった2点の違反で120日、4点で免取となります。正直言って黄色信号で突っ込んで警察の見方次第で信号無視で検挙され、2点加算されることなんて優良ドライバーでもあることなので、2点で120日はきついです。
免取になった場合欠格期間がつくので、「免停になる前に免許を返納し、一発試験で新たに免許を取りなおす」ことも方法として考えています。そこで質問なんですが
①免停が始まる前に免許を返納した場合、免停の処分が下りず、本来免停である期間中の免許取得も可能でしょうか?
②免許を返納して新たに免許を取得した場合、過去の前歴等も消えるんでしょうか?
③一発試験をする際に不利になったりはするでしょうか?
以上の点、ご回答お願い致します。 ①免停が始まる前に免許を返納した場合、免停の処分が下りず、本来免停である期間中の免許取得も可能でしょうか?
免許停止処分等の処分に該当している人は返納の申請が受理されず、処分を満了して初めて返納ができるようになります。
②免許を返納して新たに免許を取得した場合、過去の前歴等も消えるんでしょうか?
そうはなりません。
免許の点数というのは個人に対するものですので、免許の返納、再取得を行っても累積点数に変動はありません。
例えば、前歴3回累積0点の状態で返納をし、後日、再取得をしてもそのまま前歴3回累積0点での免許交付となります。
前歴や累積点数をきれいにするには最終違反日もしくは前歴が付いた日(停止処分日)から3年が経過するのを待って再取得をするしかありません。
免許の点数制度は過去3年間、1年無違反は免許の効力が有効な期間でなければならないためです。
免許の点数をきれいにするには、処分明けより1年を無事故無違反で過ごすしかありません。
免停を受けてしまった人はみんな1年無違反を作って前歴0回にしているのですから、質問者さんにできないことはないと思います。
ただ、前歴が2回や3回になってしまうということは、何かしら運転に問題があるということですから、その問題点を改善すべきかもしれませんね・・ ①
>免停が始まる前に免許を返納した場合
免停が始まる前(処分執行前)でも、点数がすでに免停基準に達しているので、
返納を受け付けてもらえないと思われます。
免停や取り消しの対象になっているドライバーは返納(申請による取り消し)が
できないという規定があります。
①が以上の通り不可能ですので、②・③のご質問は回答不能と思われます。 今持ってる免許を返納して、新たに取得しても無駄ですよ。
新たに取得した免許に、前歴等はすべて引き継がれます。
新たに取得した免許は前歴3で交付されますので同じことです。
そんなことが出来るのであれば、みんなやりますって。
どうしてもとおっしゃるのであれば、裏社会に身を投じて、戸籍を消しますか。
今の戸籍を捨てて、整形で顔を変えて別人になれば可能かもしれません。
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