1151156882 公開 2012-2-10 23:36:00

免許取り消し - 飲酒や事故、違反などで免許取消にあい再取得した場合について質

免許取り消し
飲酒や事故、違反などで免許取消にあい
再取得した場合について質問です。
取り消される前に1年以上免許を持ってた場合は
再取得した時は初心者マークは必要なんですか?
また自動二輪の場合なんですが、
取消前に普通自動二輪や大型自動二輪を1年以上取得していた場合
再取得したらすぐ2人乗り出来るのでしょうか?
また高速道路での2人乗りはどうなりますか?
通算として記録されて初心者マークはいらず二輪も2人乗りOKなのか
それともその再取得した免許的には最初からなので初心者マークも必要、
二輪も1年は2人乗り禁止なのか・・・
ちょっと気になったので質問しました。
あ、私別に取り消されてないですよ。
ただ気になっただけで・・・

129303483 公開 2012-2-10 23:39:00

再取得した場合は,まったくの新しい免許となるので,これまでの経験年数は除外されます。
ですので,初心者マークも必要ですし,二輪で2人乗りする場合も,公道では1年以上,高速道路では2年以上の経験年数が必要となりますよ(^-^)

k_s1123387023 公開 2012-2-11 00:42:00


当該普通自動車免許を受けていた期間が通算して1年に達しないものは普通自動車に初心運転者標識を付けて運転しなければなりません。
「当該」と入っているように過去の経歴は考慮されず、あくまで現在所持をしている免許を受けていた期間が対象です。
過去の経歴が考慮されるのは失効後6ヶ月以内に失効手続きで免許を再取得した場合のみです。(標識免除のスタンプが押されます。)
普通免許取得後に、過去の免許経歴を生かして中型免許や大型免許を取得することで標識は免除されます。

二輪の二人乗りの場合も初心運転者標識の場合と同様に、現在所持している免許を受けていた期間のみが対象となりますので、高速道路については再取得から3年(20歳以上)、一般道路については1年が経過するまで二人乗りはできません。
道路交通法には「当該~~自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して」となっています。

「大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上の者でなければならない。」

初心運転者標識のように「当該免許を受けていた期間」とはなっておらず、「これらの免許のいずれかを受けていた期間」となっており、現在受けている免許の免許期間だけではなく、取消を受けた免許の免許期間も通算して受験資格を満たすことができます。

海外渡航や病気等、やむを得ない理由があった場合には、失効後6ヶ月超え3年以内(理由が止んで1ヶ月以内)は失効手続きを行うことで試験免除で免許を復活させることができますが、この場合も失効後6ヶ月以内でないために標識免除には該当せず、再取得から1年が初心運転者期間となり、初心運転者標識を付ける必要があります。

1249058116 公開 2012-2-11 00:07:00

取り消されると言うことはリセットされるわけです。
新規取得者の扱いと変わりはありません。
ただ大型車を取得する際の条件で・・・
「普通自動車免許、または大型特殊免許取得者で、運転経験期間(免許停止期間を除く)が通算して3年以上経過していること」とありますが、この際の通算は消えないようです。
例えば最初に免許取って5年経過後免取りになり、1年間の喪に服したあと再取得したら、すぐにでも大型免許を取得出来る権利はあると言うことです。

1150678452 公開 2012-2-11 00:04:00

免許取消しを受けた人が免許を再取得した場合は、初めて免許を取得した人と同様になります。したがって、1年間は初心者期間になるので初心者マークが必要になります。
唯一違うのは、初めて取得した人は前歴なしの0点でスタートですが、免許取消しを受けた人は前歴1回の0点でのスタートとなることです。
普通二輪ならば初心者期間中は2人乗りは違法ですので、1年を経過しないと2人乗りはできません。
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