mic121297620 公開 2012-2-17 14:47:00

国際免許が有効となる条件に、「本国に有効な免許証を持っていること」とありま

国際免許が有効となる条件に、「本国に有効な免許証を持っていること」とありますが、5月上旬に海外で使う場合は有効と言えますか?普通運転免許が5月下旬で切れます。(誕生日が4月末)
免許証に記載されている日付が4月なので気になっています。日本の普通運転免許の有効期間が誕生日の1ヶ月後までなのは知っています。補足次の次の更新がゴールド免許になるか否かの瀬戸際なので、期日前更新でこの次の有効期間が1年短くなるのを避けたいのです。

KAI1144151184 公開 2012-2-17 15:57:00

国外免許証は、国内免許証を持っている事が前提でその国内免許証が外国でも使用できますよって言う証明書が、国外運転免許証です。従って発行から1年以内に更新期限を迎えてしまう方は事前更新をしないと事実上国外で使用できません。
国外免許証の申請期限は国内免許証の有効期限内となっていますが、渡航中に免許証の有効期限を迎えてしまう方は渡航前に事前更新をする必要があります。
従って今月中に申請しますと国際免許証に記載される有効期限は2012/05末となりますよ。
事前更新をした後に申請しますと有効期限は2013/05末に変わります。
なお事前更新する為には渡航期日等証明する証明書類が必要となります。

1150370534 公開 2012-2-17 17:31:00

補足します。
日本の国内免許証の有効期限切れで、国際免許がそれ以上は無効になるのは
日本に居るからなのですよ。
日本の免許の更新時に国際免許も無効になるのです。
外国に行ってしまえば、1年間有効のままです。誰も追いかけてはきません。
国内免許の有効期間が1年以内でも国際免許の申請はできます。
参考まで。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83008.htm
ーーーー
国際免許証は発行の日から1年間有効です。
その間に日本の普通運転免許の有効期間が切れても国際免許の有効期間には問題ありません。
ただし、長期間国外に居ると、日本の免許が失効します。期間前に更新する制度もあります。
有効期限前に更新すると、次回の免許証の有効期間が短縮されます。
免許センター等にお問い合わせになってはどうですか?
海外に居る間に失効しても、3年以内でしたら、帰国後1ヶ月以内でしたら、適正試験と、講習で免許の再取得はできるようです。
この件もお問い合わせになってはどうですか?

pon101084002 公開 2012-2-17 18:20:00

補足しますw
qachienowaさん大丈夫ですか??
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/kokugai/kokugai.html
****上記リンクから抜粋****
Q8 日本の運転免許証の有効期間が1年以上ないと申請できないのですか ?

申請できます。
ただし、国外運転免許証は、その基となる日本の運転免許証が失効したときは、
その効力を失いますので、外国へ渡航中に日本の運転免許証が失効する場合は、
期間前更新することをお勧めします。


おっとっと、ヤバイ間違いしている方居ます、無免許幇助になりかねないw
qachienowaさんの記述は誤りです、要注意!
国外運転免許は国内の免許が有効である事が条件
ですから、国内の運転免許の期限が切れたら、国外免許証
も無効ですよ。


>免許証に記載されている日付が4月なので気になっています
有効期限がですか??そんな訳無いでしょ、多分“何かが”間違ってます。

国外運転免許証の有効期間は最大で1年間ですが、
国内の運転免許が途中で切れる場合は(貴方の場合
5月末頃)その有効期間までです。
4月の誕生日+一ヶ月間までは、国外運転免許も有効ですよ。
但し、交付を受ける際に国内の運転免許証の「期限前更新」
が可能ですから、更新すれば最大の1年間の有効期間が
与えられます。
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