1023530840 公開 2012-2-21 19:54:00

運転免許証停止処分について - シートベルトや、携帯電話、スピード違反で免許停

運転免許証停止処分について
シートベルトや、携帯電話、スピード違反で免許停止となりました。
累積点数6点です。
県の免許センターに行けば、免許停止は1日でなくなりますが、
講習を受けた場合、累積点数は0に戻るのでしょうか?
教えて下さい。補足通知が来ました。
累積点数が0に戻るのは、分かりました。
例えば、0に戻ってスピード違反で一気に6点となったとき、
一発で免停ですが、その場合、免許取り消しまでは、いきませんか?

cyg1146752803 公開 2012-2-25 20:18:00

まだ何かの通知はきていませんよね?
3点以下の軽微な違反をして累積6点ちょうどに達した場合は違反者講習となります。違反者講習を受ければ通常の免停30日が免除されて、講習後は前歴なしの0点のきれいな状態でスタートとなります。
違反者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しないとなりません。受講しなかった場合には免停30日が確定となり(免停講習は受けられません)、30日間は車の運転ができなくなります。
既に行政処分の通知がきているのならば免停30日のはずです。免停30日は免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮され、免停期間は1日のみになります。
講習を受けて短縮しても、講習を受けなくて30日間の停止処分を受けても、免停明け(免許証が戻ってきた日)は前歴1回の0点でスタートとなります。累積点数は0点になりますが、代わりに前歴1回がついてきます。
質問の書き方からすると、通知はきていないと思われるので、違反者講習の通知が近いうちに届くと思いますが。
<追記>
通知が違反者講習ならば、上述したように講習後は前歴なしの0点でスタートになります。そこから速度違反で6点が加点されれば、今度は免停30日の行政処分になります(取消しにはなりません)。
通知は免停講習ならば、免停明けは前歴1回の0点でスタートになります。そこから速度違反で6点が加点されれば、免停90日になります(取消しにはなりません)。

1025472951 公開 2012-2-25 20:23:00

違反の累積具合から見て3点以下の軽微な違反の累積による停止処分と思われます。
もしあなたが過去3年以内に停止処分や違反者講習を受けていなければ違反者講習の対象となります。
違反者講習を受ければ処分歴はつかず点数も0に戻ります。
違反者講習を受講しなかった場合は30日の停止処分を受けることになり、前歴1累積0となります。また、短縮講習を受講することはできません。
上記に当てはまらなければ短縮講習を受ければ最大で29日の短縮となり、前歴1累積0となります。

補足
6点の違反で取り消しになるのは前歴2になってからです。
行政処分と違反点数については下記URL参照
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm

入来阳子 公開 2012-2-25 20:07:00

免停なんですか?
3点以下の累積でちょうど6点になった場合
違反者講習になるとおもうのですが・・・
免停なら免停で呼び出された日に講習をうけると、
30日は1日(講習日当日)になります。
点数は0になりますが、
免停前歴が1になります。
前歴のない人は6点で免停30日ですが、
前歴1だと4点で60日免停です。

違反者講習は受講すると
点数は0になり前歴もつきません。
免停ではないので講習日当日も運転できます。
受講しないと免停30日です。
違反者講習を蹴っての免停は講習による短縮はできません。

追記
前歴1だと、6点で90日です

50キロ以上は12点ですが、
前歴なしだと、免停90日ですが、
前歴1だと取り消しです。

n_e123315523 公開 2012-2-21 19:57:00

こんばんは。
累積は0になりますが前歴1となり、免停は4点からになり、かつ30日ではなくそれ以上になりますよ。
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