免許を取り消しになったのですが外国に行って免許を取り日本で国際
免許を取り消しになったのですが 外国に行って免許を取り日本で国際免許として車運転出来ますか? 日本と国交があり相互に運転免許を有効とする条約加盟国に国籍を持つ人、すなわち外国人である人は国際免許で日本国内で運転できますが、日本国籍を持つ日本人はそれにあてはまりませんので不可能です。某プロゴルファーが先日そのように海外で取得した国際免許で日本で自動車を運転し書類送検されました。
また、違反をして免許停止・取り消しになった人はその停止・欠格期間が終わるまでは当然ながら運転することはできません。 昔はありました
取得ツアーまでありましたので今は
乗れなくなりました 日本国内での免許取消&欠格期間中であるなら、海外で取得した国際免許も日本国内では効力は無いです。
さらに、その国際免許も日帰りとか3泊4日程度の旅行のついでに取得した物では、日本国内では効力無いです。最低限3ヶ月以上海外に滞在した記録が無いと、タダの紙っぺらに過ぎません。
昨年、ゴルフの石川遼選手が無免許運転として処分されたのは、これに該当します。 現在は無理です。取消し処分期間中は国際免許証の発行は認められていないハズですよ。
もし、万が一、認められたとしても国際免許証の有効期限は1年ですし、取得した海外に行ったりしなければいけなくなるから、手間ばかりかかるでしょうね。
20年とか、その位の昔はそういう行為は合法で非常に安く免許証取得出来たらしく、良くあった手法みたいですけどね。 外国に行き免許を取ることまでは可能ですが、欠格期間終了までは日本国内での運転は認められません。 昔は出来たらしい。今は出来ません。
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