回答で見たのですが、免停で免許証を預けないで免許停止処分開始されず
回答で見たのですが、免停で免許証を預けないで免許停止処分開始されずにそのまま免許証を使った場合最大免許証の有効期限まで通常通り利用できるのですか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1180402746?fr=chielqm_chie_detail ≫最大免許証の有効期限まで通常通り利用できるのですか?
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免許証を預けないでいれば、免許停止処分開始されずそのまま免許証を使えます。
タダその場合に、更に違反を繰り返し違反点数が増えるとと、免取が有るかもね! 基本的にはそうなります。
免許停止処分や取消処分といった行政処分は免許証を返還して処分書を受け取らなければ、処分が開始されませんので、処分を受けなければ理論上は運転免許証の有効期限まで効力が有効で運転が可能ということになります。
しかし、違反時や検問時に長期未出頭者であると判明した場合には運転免許証の保管が行われて、出頭命令が出されることがありますし、被処分者の自宅や勤務先等に赴いて処分をすることもあります。
例えば、昨年、大阪で自転車での危険な道路横断で死亡事故を誘発させた事件があり、自転車を運転していた男性は禁固2年の判決で収監されていますが、その男性に対して点数制度によらない処分として運転免許の180日の停止処分が執行されました。
収監されており出頭して処分を受けることはできなかったのですが、刑務所で免許証の提出を受けて処分書を交付するという形が取られました。
実際のところ、都道府県によって温度差がありますので、数回、出頭通知書が来て出頭しなければそのままというケースも多々あります。
その場合には更新手続きを行った際に保留処分という停止処分と同等の処分を受けることになり、処分を満了しなければ新たな免許証が交付されません。
もちろん、保留処分の場合にも停止処分者講習を受講して処分期間を短縮することができます。
なお、行政処分の未出頭での罰則はなく、「警察官に連行されて刑事処分」はありません。 免停は免許センターに出頭して免許証を預けないと始まりません。
免停の出頭拒否をしていれば出頭の催促の通知が届くとともに、最悪の場合は出頭拒否ということで警察官に連行されて刑事処分になる可能性があります。
刑事処分にならなくても、行政処分を受けていなければ免許更新はできませんので、その有効期限までは有効ということになります。ただし、その期限前に警察官が家にやってくる可能性の方が高いです。 その通りです。
最終的には更新時に免許を渡してもらえずに免停が始まります。
もちろん更新をバックレたら失効なので、結局どこかで免停を受け入れるしかありません。 その通り。
出頭して、免許証を預けた時点から、停止処分開始となります。
免許を預けずにいれば、そのまま運転できます。
しかし、そのままの状態で、違反・事故を重ねれば処分が重くなるのは言うまでもありません。
また、当然ながら、処分を受うけないと、更新が出来なくなる場合も有ります。
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