免許取り消し処分及び欠格期間が開始する前に免許取得について - 自
免許取り消し処分及び欠格期間が開始する前に免許取得について自分は、運転免許に関しては原付免許のみの所持で
昨年12月に普通自動二輪車を無免許運転し、捕まりました。
そして、違反点数が19点に達すると思いますので
免許取り消し処分が下されると思います
同時に、欠格期間が開始されると思います。
そこで質問なのですが
現在、様々な事情があり警察の取調べが遅れております。
近日中に次回の取調べもあるのですが
欠格期間とは、その名のとうり運転免許を取得する事が出来ない期間です。
そして、欠格期間が明ければ運転免許を取得する事が出来るようになります。
自分の場合、まだ公安委員会等からの呼び出しの手紙はまだ来ていません。
インターネットで、色々調べさせて頂いたのですが
欠格期間の始期日は、公安委員会へ赴き運転免許取り消し処分を下された時点から
欠格期間が開始されると思うのですが
となると、今現在欠格期間は開始されていないので
現在、試験場へ赴き運転免許(普通免許等)を取得する事は可能でしょうか?
様々な事情がありまして、欠格期間以前に運転免許を取得する事が出来れば
取得したいなと思っております。 普通車の免許の取得は可能ですが
免許の取り消しは原付だけではなく全ての免許が取り消されます。
普通車も取り消されて、再度取り直す事になりますよ。 もしかしてあなたは免許取り消しになった後、欠格期間が終了したら免許が復活すると思ってませんか??
つまり、今のうちに車の免許取得したら、欠格期間が終わったら車に乗れると思ってます?
もしくは、免許取り消しになるのは「原付」だけで、今のうちに車の免許を取れば欠格期間も車に乗れるとか思ってませんか?
ではなくて、全部免許取り消しになるんですよ
ということは、今、車の免許を取得しても、あっという間に免許取り消しになります。
欠格期間が終了したら、あなたは原付の免許も車の免許もない状態から、スタートです。 原付で普通車運転し事故ったとき同じ事を考えました。
いろいろ調べましたがどうやっても無理でした。
1年欠格ありますが車購入、自動車学校の資金作り、解禁前には学校に通えますのであせらなくても時間が無い位です。その間原付乗らないように!※免許取りは自動車学校にバレています。実技でハンコもらいにくいですので筆記試験は確実に合格、丁寧な言葉遣い、服装に気を付ける事が卒業の近道です。 取ってもその免許ごと取消しなのであまり意味はないですよ まぁまだ手元に免許があるんでしょうから取れると思いますよ。ただどうせすぐに免取りになりますから無駄に終わりますけどね。それでも良ければどうぞ。 無駄なあがき以外何ものでもない。時間と金の無駄!
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