国際運転免許に詳しい方お願いします。 - 日本の運転免許証を停止されてし
国際運転免許に詳しい方お願いします。日本の運転免許証を停止されてしまい、仕事などで必要なのでなるべく早く国際免許を取ると言い出しました。
フィリピンにゆかりがあるので、そこで免許を取り、日本で使いたいそうです。
ほかで働けといいたいところですが、60近くのおっさんなので難しいとか。
なので、日本で免停中でもフィリピンで国際免許を取得できますか?
条件なども教えて頂けるとありがたいです。
一応親父は日本人です。 2002年の日本の道路交通法改正により、日本人又は在日外国人が日本国外で取得した国際運転免許証により日本国内で運転する場合は、日本国外(必ずしも発給した国・地域である必要はない)へ出国後3か月以上(通算でなく連続で。期間計算には日本からの出国当日不算入)経過して日本へ帰国・再入国したものでない場合、日本国内では効力を有しないものとなり道交法違反(無免許運転)となる。
これで問題になったのが石川遼
上記以外に国際免許証は有効期間が1年以内であればその期間、もしくは1年間という期限付きなもので これを全うに解釈すると1年後にはまた3か月海外生活となります。
よって免許停止が3カ月程度であれば 実質あまりメリットは少ないですね
結構法の目を抜けるようなやり方なのでお勧めはしないし 真摯に対処するほうが無難でしょうね
これでまた何らかの違反があると多分何らかの行政執行が行われる可能性がある(免許取り消しなどの処分) 以下のとおりフィリピンで国際免許証を取得した場合3ヶ月はフィリピンに滞在しなければなりませんし、日本で行政処分中であれば当然フィリピンの国際免許では運転出来ません。
警告 フィリピン国際免許による日本国内での運転について(日本人向け)
①日本の運転免許が行政処分中であり処分期間中にフィリピン国際免許を取得し日本国内で運転した場合無免許運転扱いとなる
②当たり前だが行政処分とは免許取り消し及び免許停止期間中を言う
国際運転免許証で日本で使用すための要件としては下記の2つが挙げられます。
1):日本国内に於いて免許停止や免許失効に伴う欠格期間などの行政処分中でないこと。
2):日本国内に居住する者(住民票を持つ日本人や外国人登録済みの外国人)は、出国から連続して3ヶ月以上経過してからの帰国・再上陸した日を起算日とした1年間を使用可能期限とする。(この場合の外国に於ける滞在は免許取得国である必要はありません。) 免許停止処分が明けるのを待つしかありません。
日本の運転免許の効力が停止されていても、フィリピンで運転免許を取得したり、その免許に基づいた国際免許の交付を受けることは確かに可能です。
しかし、日本に住民登録がある人が日本国内で外国の免許と国際免許で運転をするには、出国から通算して3ヶ月以上国外に滞在してから帰国しなければなりませんが、それ以前に日本の運転免許の効力が停止されていれば欠格期間中にあたりますので、3ヶ月の要件を満たしたとしても日本での運転は一切できず、運転をすれば単なる無免許運転となります。
免許の効力が停止されている人が運転をする裏技は存在しませんので、停止処分が明けるまで待つようにお伝えください。 日本で免停中でもフィリピンで免許は取れますよ(´∀`)
ただし日本ではそんな人が多くいたので、2002年から海外の免許は取得後3ヶ月以上滞在してたら有効というのが付け加えられました。なのでフィリピンで免許取得後で90日以上滞在してる証拠が必要です。従ってフィリピン免許取って3ヶ月バカンスを楽しんだうえで帰国すれば可能です。
昨年の某超有名プロゴルファーとか松崎しげるの無免許もこのパターンですよ。 フィリピンはジュネーブ条約に締約国なので取得した運転免許証を国際免許に切り替えれば日本で使用可能です
ただし、フィリピンで免許を取得したあと3ヶ月以上滞在しないと日本では有効な免許証になりません。
確か石川遼が問題起した理由はこの滞在期間の問題だったはずです。
日本人又は在日外国人が日本国外で取得した国際運転免許証により日本国内で運転する場合は、日本国外(必ずしも発給した国・地域である必要はない)へ出国後3か月以上(通算でなく連続で。
期間計算には日本からの出国当日不算入)経過して日本へ帰国・再入国したものでない場合、日本国内では効力を有しないものとなり道交法違反(無免許運転)となる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E8%A8%BC
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/join_geneve.pdf
ページ:
[1]