免許証停止処分を受けるときに、停止期間の短縮講習を受けないときも免許センター
免許証停止処分を受けるときに、停止期間の短縮講習を受けないときも免許センターに行かなくてはいけないのですか? 免許預けに行かないと免停が始まらないでしょ? 行政処分の免停は免許証を免許センターに預けないと開始になりません。行政処分の通知に出頭日時が指定されていますので、その日時に免許証を預けに行ってください。免停講習を受けない場合でも免許センターに行って免許証を預けて、所定の日数が終了したら免許証を取りに免許センターに行かなければなりません。
免許証を預けるのは本人の委任状があれば代理人でも可能です。
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