運転免許証の失効(6ヶ月以上1年未満)について。 - 運転免
運転免許証の失効(6ヶ月以上1年未満)について。運転免許証が失効してから半年が経過してしまいました。
いろいろ調べていると、海外旅行に行っていた場合は「やむを得ない理由」に当たるそうですが、これについて質問です。
海外旅行に行っていた場合は帰国後1ヶ月以内に限って救済措置が取られるみたいですが、これは「失効日を含む期間の海外旅行」にしか適用されませんか?
失効日を過ぎてから行った海外旅行の場合は、この「1ヶ月ルール」は適用出来ませんか? 海外旅行帰った日から1ヶ月以内に更新時講習を受け、
パスポート、事情を証明する書類、免許用写真、住民票の写し(戸籍の記載あるもの)
失効免許証、手数料を添えて申請し、適正試験に合格すれば、交付されます。って書いてありますよ。
免許の更新は理由を書けば誕生日前でも更新出来るんですよ。
更新時にくれる「交通の教則」の最後の方に書いて有りますよ。
よく読んで頭の奥に覚えて置く事ですよ。 海外旅行でやむをえない理由で認められるのは
更新日の前後1ヶ月の合計2ヶ月間以上、海外に滞在した場合です。
更新期間の2ヶ月間の間に1日でも国内にいれば適用されません。
あなたの場合はやむをえない理由ではなく
単なる怠慢です。
自分の更新日ぐらい把握しておきましょう。 対象となるのは、失効してから6ヶ月間ずっと「やむを得ない理由」に拘束されていた場合です(制度上、更新期間中に理由に拘束されていたかどうかは不問ですが)。
途中から、あるいは途中でちょっとだけ海外へ、というような場合は認められません。 >失効日を過ぎてから行った海外旅行の場合は、この「1ヶ月ルール」は適用出来ませんか?
あたりまえじゃん
救済措置は誕生日前後1ヶ月ずつの2ヶ月間の更新期間に海外に行ってたとか入院してたとかで更新手続きができなかった人のためのもの
あなたみたいに自分のミスで失効した人のためのものじゃない
海外旅行とかでもその期間が1ヶ月とかでその前後の更新期間内に日本にいたらこの救済措置は受けられない
1年以内なら仮免許はもらえるからそれ以降を教習所でやり直すか試験場で一発試験を受けてください
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