中型自動車免許限定解除について質問です。平成14年に大型2種免許を取得
中型自動車免許限定解除について質問です。平成14年に大型2種免許を取得しましたが、平成23年の誕生日に免許を更新したところ、免許の条件 中型自動車は8トン未満に限る と新しく記載が入りました。大型2種免許を持っていても、このままではマイクロバスを運転すると条件違反になるのでしょうか? 全然問題ありません。私も平成18年に大型二種を取得しその後平成22年に大特と牽引を取得し更新した所、同じように中型車は8トンに限ると記載されました。「なんで?」と更新時にお伺いした所、「機械上そうなるんです」って、何か曖昧でした。そこで、「これは無視していいですか?」と聞いたら大型二種の最上級の免許を取得されていますので、なんら問題ははないそうです。本当におかしいですね。 なんかこういう質問を見ると悲しくなってしまう。
大なり小なり取得時に苦労して取ったはずの大型二種で何が乗れて何が乗れないって解ってないなんて・・・・ほんと残念。 条件違反にはなりません。私も大型二種を持っていて、その件で公安委員会の担当者に文句を言いました。
「前普通免許(8t未満限定)は深視力が必要ない為、中型を条件付きにしないと深視力がクリア出来なくなった時に車の免許が無くなるから」と言われ、だったら中型は要らんから普通免許にしろと言ったけど出来ませんでした。
次回の更新時に、また交渉しますよ。 大型二種免許をお持ちなので、勿論免許条件違反になりませんので、ご安心を。
条件が残るのは生涯、免許の更新時に大型車の乗車に必要な視力がなくなると、あなたの乗れるの8t未満に格下げになりますと、意味もあります。 大型二種免許が上位免許になる為、免許条件は関係ありません。
でも、なんか免許条件ってぐどく書いてますね。
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