1150345756 公開 2012-2-25 12:42:00

普通運転免許の期限が切れていることに気づきました。。半年以内でした

普通運転免許の期限が切れていることに気づきました。。
半年以内でしたら講習等を受ければその日のうちに免許を頂けると聞きましたが、
わたしの場合、免許書には「10月5日」まで有効と書かれています。
誕生日の月から半年、ではなく、効期限の10月から半年
という解釈でよいのでしょうか?
また、期限が10月5日から半年となると、3月5日までが期限ということになりますでしょうか。
申し訳ありません。教えて頂けると幸いです。

1050253156 公開 2012-2-25 20:09:00

失効して6ヶ月以内ならば免許センターで手続きをすれば、通常の更新と同じように講習と適性検査だけで免許が再取得できます。
失効して6ヶ月以内というのは有効期限の次の日より6ヶ月になりますので、有効期限が10月5日ならば失効日は10月6日で、4月6日までが6ヶ月以内に相当します。
<持参するもの>
①失効した運転免許証
②印鑑
③本籍地記載の住民票
④写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)
⑤手数料(免許センターで確認ください)

1148517521 公開 2012-2-25 17:42:00

半年以内では再交付を即日でしてくれますよ。
質問者さんの場合だと4月4日までですね。
5日になってしまうと色々とめんどくさいことになります。
急ぎましょう

1052820118 公開 2012-2-25 14:23:00

有効期限の日から6ヶ月間が特別の理由が無くても失効による再交付できる期間です。
従って6カ月後は4月の5日が期限となります。
なお、回答の中に「半年(180日)」て言う表現がありますが、これは間違いで6カ月(半年は合っていますが)が正しい事になります。180日となりますと、月によって31日と30日2月は28日や29日がありますので、日にちが狂ってしまいます。
1カ月とは翌月の同日を指し、8月29日~31日が期限の日の場合、2月28日もしくは29日(閏年の場合)が6カ月後の日になります。

ABC1151308934 公開 2012-2-25 12:59:00

10/5からの6か月です。
今でしたら、学科試験と技能試験が免除され、適正試験に合格すると交付されます
6か月たつと、仮免許の学科技能と技能試験が免除されます。
つまり、本試験は受けます。
急いで手続しましょう
よきカーライフを。

ban1127009852 公開 2012-2-25 12:59:00

今の免許証は誕生日+1月の有効期限です・・更新忘れる人多すぎるので期限を1月延ばしています・・
有効期限から半年(180日)です・・・
早めに講習受けてください・・・期限切れ免許は無免許扱いと成る場合も有りますよ・・・

1253206226 公開 2012-2-25 12:56:00

期限が10月5日から半年となると、4月5日までが期限ということになります
有効期限が切れて6か月以内の方は、視力等の適性試験(聴力・運動能力等も含まれます。)に合格し、講習を受講すれば即日交付されます。(学科・技能試験免除)
有効期限が切れて3年以上経過している方には、試験の免除がありません
普通免許のうっかり失効で、有効期限が切れて6か月を越え、1年以内の方は、適性試験に合格すれば、仮免許の学科試験、技能試験が免除されます
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