1113267492 公開 2012-2-22 06:35:00

運転免許証の免停に関してです。現在軽微な違反が重なり5点付いています。あと1

運転免許証の免停に関してです。現在軽微な違反が重なり5点付いています。
あと1点で最初の免停になってしまうわけですが、万が一違反してしまうとその場で免停になってしまうのでしょうか?
処分歴がないため分からないのですが、例えば帰宅途中だったり、どこかへ向かう途中であった場合、そこからもう乗ることはできないのでしょうか?
その場合、乗ってきたクルマやバイクはどうすればいいのでしょうか。
免停中に講習を受け終わっても当日は日付が変わるまでは乗ってはいけないという質問は多く目につきましたが、
免停された当日はどのような扱いになるのかが見当たらなかったためよろしくお願いします。

1151223738 公開 2012-2-22 06:44:00

その場で乗れなくなることはありません。
後日、免停になるという旨の通知、講習案内のハガキが来てそれに従い講習を受けるなり免許を預けて免停開始です。
前歴なしとのことなので
仮にあと1点違反をして6点になると「違反者講習」の対象になります。
これは講習を受けると免停にならない上、点数もリセットされます。
対象になるとこれを受けないと免停30日になります。短縮講習は受けれません。
6点ちょうどになったときだけ対象になります。
7点以上は通常の免停処分です。
それと軽微な違反が重なり・・とのことですが最初の違反より前に過去2年間違反歴がなく、かつその違反から次の違反までに3ヶ月空いていると最初の軽微な違反がカウントされないことがあります。
思い当たることがあるなら最初の違反が消えていて現在5点でない可能性もあります。

oya1028234341 公開 2012-2-22 06:47:00

免停とは免許停止処分通知というのが郵送で届きます。
その後、免許センターか警察署で免許証を預けた日から免停になります。
逆に言うと免許を預けない限り免停にはなりません。
どうして免許を預けなくてもいいのかというと
免停が終わっていないと、免許の更新が保留されて
その場で免許を没収され、即免停開始となります。
警察は催促しなくっても、免許の更新時期になれば
無条件で免許を回収できるからです。
違反してその場で免停ということはありませんので、
通知が来て免停の処理がすむまでは免許を預けることはできません。

a1b1220070137 公開 2012-2-22 06:45:00

免停になった瞬間に無免許扱いです。乗っている車で帰ることはいけません。ですから、代行を頼むか家族友人に取りに来てもらうかしかないです。
笑い話で免停講習に免許センターへ車で行って、駐車場で無免許で現行犯逮捕されたバカないとこがいます。
ページ: [1]
全文を見る: 運転免許証の免停に関してです。現在軽微な違反が重なり5点付いています。あと1