ゴールド免許について - 最後に違反したのがH19年5月10日なのです
ゴールド免許について最後に違反したのがH19年5月10日なのですが、ゴールド免許に必要な5年とは実質5年から41日引いた日数とあったと思うのですが、今年の2月25日~4月25日の間に更新で、5月10日から41日引いた日付の後に更新に行けばゴールド免許になるのでしょうか?? 質問文から、3/25が誕生日と推測します。
この場合、5年前のH19/2/14~今年の2/14まで(1日ずれていたらごめんなさい)が、
判定対象期間です。
更新期間中は、いつ行っても、この対象期間は変わりません!
※ 更新した日が基準ではなく、更新の誕生日が基準です。 通常更新時の色や更新区分は誕生日起算となるので、更新期間の2ヶ月間の中での更新日調整は効きません。
これがあるから41日とか半端が出る(?)。
更新期間数日前に着かなきゃイケない更新お知らせハガキに講習区分や金額を記載しなきゃ問い合わせが増えて面倒。
印刷する時間を考えると、約10日前には刷り始めてサクサク発送したい(?)。 >最後に違反したのがH19年5月10日<
平成24年5月10日ーゴールド資格。
誕生日は3月25日ですね?
誕生日の41日前まで5年間無事故無違反です。
2月13日までになります。
平成19年2月13日~平成24年2月13日まで、
無事故無違反なら、ゴールドです。
該当しませんので、ブルーです。
、、、、、、、、、、
答え、再交付ではゴールドには、なりません。
新しく他の免許を習得すれば、ゴールドになります。
現在お持ちの免許は何ですか?
お礼なし、全部投票、そのうち回答こなくなりますよ。 ゴールド免許の条件は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間が無事故・無違反であることです。
平成24年3月25日が誕生日ならば、平成19年2月15日~平成24年2月15日の違反歴で運転者区分が決まります。平成19年5月10日に違反をしているのならば、その違反は今回の更新の計算の中に入りますので、今回はゴールド免許にはなりません。一般運転者のブルーの5年間有効の免許証になります。
更新に行く日で運転者区分が決まるのではなく、上記のように誕生日を基準にして決まるので、更新期間のいつに行っても運転者区分が変わることはありません。 計算ではそうなります。が、更新期間に更新せずに失効させてから再交付ではゴールドには絶対なりません。
なぜなら、トータルで免許取得歴が失効により一度無くなるのでゴールド免許に必要な『過去5年と41日間の無事故無違反』という表向きの条件はクリアしますが、失効により過去の取得歴がなくなるので、ゴールド免許にはなりません。
失効再交付以後からの新しいカウントになるハズです。 たぶんですが更新日は関係なく、違反した日から41日引いた日が誕生日にかぶってなければカウントされてしまうのではないかと思います。
逆に考えると3月25日が誕生日だとすると5月5日くらいまでの違反は免除されるということです。
たぶんですけどね…
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