原付の免許を取って車の免許を取って小型特殊をとる場合免許に小
原付の免許を取って車の免許を取って小型特殊をとる場合免許に小型特殊はかかれますか? 小型特殊の運転が可能となる免許(普通など)を取得した時点で、小型特殊免許の受験資格を失いますので受験ができません他にも、大型を取得すれば普通を持っていなくても普通に乗れますが、普通免許の受験資格を失います
大型二種でタクシーを運転できますが、普通二種の受験ができなくなります
このような例は、他にも多数あります dcgvhajgcvさん、ウソをつくのは止めましょう。
車の免許 ( 普通免許等 ) を取得した後に小型特殊 ( 小特 ) の文字を記載することは出来ません。
格下げ返納なら別ですかね。 順番が違います。
小型特殊を取ってから普通免許を取れば免許に乗りますよ。
普通免許を取ってからですと拒否される可能性が高いです。
普通免許と言う上位免許を持ってるのですから受験させてくれないでしょうね。 もちろん書かれます。 普通自動車免許を取得しているという時点で、小型特殊自動車の試験を受けることはできません。
(原付 = 小型特殊)->普通自動車
の順番で取得すれば、原付も小型特殊も両方表記されます。 書かれる以前に受験が拒否されます。
小型特殊の上位免許である普通免許を取得してしまうと、その時点で小型特殊免許の試験は受けられなくなります。原付の次に小型特殊を取得して、普通免許取得ならば3つとも併記されます。
既に普通免許を取得していて、どうしても小型特殊免許を併記したいのならば、現在の免許証を失効させなければなりません。
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