126226088 公開 2012-1-30 12:43:00

無免許での再取得について - 先日義理の妹が自動車学校に入校し、

無免許での再取得について
先日義理の妹が自動車学校に入校し、家内も免許持って無かったので一緒にとれば?と話したら
無免許で捕まったことが2回あるとのカミングアウト!!
話を聞くと
8年前に2回捕まり
原付免許しかないので警察で取り調べ
検察に行き簡易裁判所うけ
引っ越しを繰り返したが住民票は実家に留守番
親は払った覚えなし
ちょうど去年夜の仕事をしてた時客引きで連行
事情聴取としもんをーがっつり取られたが無免許の罰金は話すらなし
色々ググって見ましたが、時効だ何だかんだ色々有るんですね
罰金払うなら仕方無いですが、
払う罰金はいくら?
時効になってる?
免許はとれる?
失効者何とか書をとればいい?
取り敢えず来月時間を作って免許センターに行く予定ですが、その前の心の準備として、
詳しい方宜しくお願いします。

goo121265469 公開 2012-1-30 12:57:00

去年も捕まったのなら無理ですよ。
取れても4年後ですね。
8年前のは時効になってると思います。
警察署に問い合わせて見る事ですね。

1151156455 公開 2012-1-30 16:06:00

本来であれば罰金あわせて50~60万円ほどでしたが、
もう時効が成立しています。
ですが、普通罰金はなかなか逃れられないので、
もしかしたら8年前当時は未成年で、
・不起訴処分
とか
・保護観察処分
とかで、そもそも罰金刑を課されていないとかではないですか?
ただし、免許の取得が拒否される「欠格期間」と罰金は
無関係ですので、それは設定されていると思います。
ですが、それも8年前の2回目の無免許運転時点で、
「3年間」と設定されていたと思うので、
こちらもとっくに欠格期間は終了しています。
よって普通に免許取得は可能ですが、注意点3つです。
①取り消し処分者講習の受講が必要
免許センターでの最終学科試験前に、
「取り消し処分者講習」の受講修了が必須です。
平日連続3日間、費用は3.8万円もかかります。
また、予約も取りにくいので、タイミングをみて上手く予約をとることが必要です。
*講習修了証の有効期間は6ヶ月間なので、
その間に最終学科試験に合格する必要あり。
②免許を再取得した時点で「前歴1」
免許を再取得した時点で前歴1がついてくると思います。
こちらは1年間の無事故無違反で0に戻りますが、
その間免停などになる処分基準点数と、
処分内容そのものがかなり厳しく設定されます。
免停処分なども普通は30日免停がもっとも軽い処分ですが、
前歴1の場合、いきなり60日免停となります。
③次回同様の違反をすると厳罰かも
もう8年前なので、大丈夫だとは思うのですが、一応です。
無免許運転は前科がつく立派な犯罪です。
つまり奥さんは交通違反前科ではありますが、
前科2犯とい犯罪履歴がついていました。
*もうデータベースからは外されていると思います。
通常無免許運転単体でも、
1回目:裁判→10~25万円程度の罰金
2回目:裁判→最高額30万円の罰金刑
3回目:裁判→罰金刑ではなく懲役刑
という重い処分になります。
なので今度無免許なり飲酒なり、罰金クラスの重い交通違反を犯した場合、
罰金ではすまない可能性、つまり懲役刑になったりする可能性がでてきます。
多分大丈夫ですが・・一応気をつけてください。

114160478 公開 2012-1-30 16:41:00

①払う罰金はいくら?
検察庁(裁判所)へ行った際に略式命令を受けた額でした。
②時効になってる?
なっています。
罰金刑の言い渡しを受けた後、3年間その執行を受けなかったことで時効が完成しています。
③免許はとれる?失効者何とか書をとればいい?
取得できますが、取消処分者講習という講習の受講が必要かもしれません。
③についての補足説明
無免許運転の違反行為があった際に免許所持者である場合は、所持免許(原付免許)の取消処分を受けることになります。
2回の無免許運転の間隔が1年空いているかどうかや取消処分を受けたかどうかによって免許を取得できない期間は異なりますが、最長で5年間となりますので、8年が経過した現在では取得の可否を考える必要はありません。
ただ、取消処分を受けた人が免許を再取得する際に受講しなければならない取消処分者講習の受講が奥様の場合に必要になるかどうかを判断しなければなりません。
ケース1
「引っ越しを繰り返したが」とありますが、取消処分(運転免許証の返納に行き、取消処分書を受け取る)を受けることなく、免許が有効期限切れにてそのまま失効してしまった場合には、処分を受けておらず、取消処分者講習の受講は必要ありません。
免許の点数制度は過去3年間が原則ですので、8年前に無免許運転の違反行為があったことは既に前歴とは数えられず、普通に教習所に通って卒業した後、学科試験に合格すると問題なく前歴0回のきれいな免許が交付されます。
教習への影響は一切ありませんので、教習所への入所時にも過去の違反行為の申告は不要です。
ケース2
上記と異なり、運転免許の取消処分を受けに行った場合には、処分を受けてから何年が経過していても免許を再取得するには取消処分者講習の受講が必須となります。
教習所へ入所をする際にこの講習を受講しているかどうかは関係ありませんが、本免の学科試験を受験するまでにはこの講習を受講しておかなければなりません。(受講しなければ本免の受験資格がありません。)
受講費用は33,800円で仮免許を取得した頃に運転免許試験場で受講の申込を行って受講するといいでしょう。
取消処分を受けた際に受け取った運転免許取消処分書を紛失している場合には、申込の際に健康保険証などの本人確認書類を持参してください。
このケースでも、前歴0回のきれいな免許が交付されます。
なお、取消処分を受けたかどうかも忘れており、2つのどちらに該当するかもわからない場合には、運転免許試験場へ確認に行ってください。
免許を取得できるかどうかの心配はありませんので、それほど心の準備は必要ありません。
この場合、必ず健康保険証等の本人確認書類を持参した本人が居るようにしてください。(質問者さんが一人で行ったのではダメです。)
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