自動車運転免許の点数制度について、1年間無事故無違反なら、違反点数は累積しない
自動車運転免許の点数制度について、1年間無事故無違反なら、違反点数は累積しない(1年間の期間は運転可能な期間に限定し、免許停止の期間は含まれない)とありますが、
停止処分者講習を受講して日数が短縮された場合の1年間とは、短縮された期間は含まれるのでしょうか?含まれないのでしょうか? 行政処分の免停になった時点で累積点数はなくなります。その代わりに前歴というものがつくことになります。
免停講習を受けて短縮になった期間は点数制度の1年間とは無関係です。免停明け(免許証が返ってきた日)は前歴1回の0点でスタートになります。この免停明けから1年間無事故・無違反で過ごせられれば、前歴なしの0点のきれいな状態になります。
免停明けから1年以内に違反をすれば、前歴1回に違反の点数が累積されていきます。 違反講習受講日の明日から1年間無事故無違反で居れば
前歴0、違反点数0になるけど累積点数は消えません。
1年以内に違反、事故を起こすと、点数は加算されますよ。
行政処分で検索、交通安全知識をクリックすれば、良く分かるサイト出てきますよ。 『継続して免許を保有し……』
系の一文があるので、短縮があろうが無かろうが一律に免停明けからカウント開始。
免停中は有効な免許を保有していない。
ページ:
[1]