小林令子 公開 2012-2-23 05:28:00

原付きの無免許で4月に捕まって8月に裁判も終わったんですけどもう4月

原付きの無免許で4月に捕まって8月に裁判も終わったんですけどもう4月になって1年たったら勝手に車の免許取っても大丈夫ですかね?
それともまた公安委員会とかに行かないと行けないんですかね?回答お願いします

1252179965 公開 2012-2-23 11:03:00

~無免許運転が1回のみでしたら、捕まった日から1年が経過することで何も手続きなく、免許を取得することが可能です。
免許を所持していない人に対しても、無免許運転の違反点数19点が累積されて、前歴0回累積19点という取消1年に相当する累積点数に達してしまいます。
しかし、免許を所持しない人を取消処分にすることはできず、処分に相当する1年を違反行為なく、運転免許試験に合格せずに過ごすことで処分を受けたのと同等とみなされ、19点が前歴1回累積0点に変化して免許の取得が可能になります。
1年が経過するまでは前歴0回累積19点という取消点数所持の状態ですから、運転免許試験に合格しても、合格が取り消され、拒否処分という取消処分と同等の処分を受けて残っている期間が欠格期間(受験資格がない期間)として指定されて免許が与えられません。
拒否処分を受けると取消処分者講習という3万円以上かかる講習を受講しなければ免許が取得できなくなりますので、1年未満の受験は絶対にしてはいけません。
昨年の4月に捕まったということでしたら、違反行為日より1年後の同日以降に学科試験を受験するようにするのみでよく、予め手続きを行う必要はなく、処分を受けていないために取消処分者講習を受講する必要もありません。
受験時に過去の違反を申告する用紙に記入する場合がありますが、免許の取得可否に影響するものではありませんので、正直に申告書を記入するようにしてください。
教習所については4月まで待たなくても入所をすることができますが、4月になるまでは先に書いたように19点が前歴に変わっていない危険な状態で、万が一路上教習中に人身事故があって違反点数が付されるようなことになれば、免許を取得できない期間の延長につながりますので、免許を取得できるようになってからの路上教習を強く推奨します。(仮免許は今でも問題なく取得可能)
教習所は点数制度についての理解が不足している場合が多いので、4月までに入所する場合には過去の違反行為を申告しないほうが無難です。
なお、無免許運転の違反行為は前歴とみなされますので、免許は前歴1回累積0点の状態での交付となります。
前歴1回では合計4点以上の違反で免許停止処分を受けますので、1年を無事故無違反で過ごして前歴0回にするようにしてください。

shi1048925147 公開 2012-2-23 08:23:00

無免許で捕まったのなら25点でしょ。
最低2年は持てないと思いますよ。
教習所で取りに行く事は出来ても乗れないと思いますよ。

mbx1148992371 公開 2012-2-23 06:33:00

無免許運転の違反加点19点1年の欠格期間が付きますが、免許試験を受ける際には運転免許試験場に一度問い合わせてからの方がいいと思いますよ。
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