普通免許とると、小型特殊も運転できますか?免許の仕組みがよく分
普通免許とると、小型特殊も運転できますか?免許の仕組みがよく分からないので、詳しく教えていただけますか? 原付=原付
小型特殊=小特
普通一種=小特・原付
中型一種=小特・原付・普通一種
大型一種=小特・原付・普通一種・中型一種
大型特殊=小特・原付
普通二輪=小特・原付
大型二輪=小特・原付・普通二輪
普通二種=小特・原付・普通一種
中型二種=小特・原付・普通一種・中型一種・普通二種
大型二種=小特・原付・普通一種・中型一種・大型一種・普通二種・中型二種
大型特殊二種=小特・原付・大特一種 運転免許証はその取得した免許によって、教習を受けていない車両も乗れるようになるものが存在します。
普通免許を取得すれば、50cc以下の原付やミニバイク、農耕車のような小型特殊自動車が運転できるようになります。
このような免許を上位免許といい、上位免許を取得すると下位免許は自動的に乗ることができるようになります。
原付免許や小型特殊免許は下位免許ですので、その他の免許は全て上位免許となり、上位免許を保有した時点で下位免許の車両が運転できるようになります。
運転免許には代表的な普通免許の他に、普通二輪・中型免許などがありますがこれにも上位免許が存在します。
上述した免許の上のレベルで、二種免許というものが存在します。最初に取得するのは全員が一種免許ですが、一種免許で3年以上の運転歴を経過すれと、二種免許が取得できるようになります。
二種免許は報酬をもらって乗客を乗せて運転する場合に必要になります。タクシードライバーは普通二種免許、バスの運転手は大型二種免許、などが代表例です。 はい、できますね。
普通免許を取得すると、
・普通自動車
・原動付自転車(原付と言われているものです)
・小型特殊自動車(農作業のトラクターなど)
を運転することができます。
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