自動車免許での応急手当の授業 - 今度自動車免許を取るものなので
自動車免許での応急手当の授業今度自動車免許を取るものなのですが、学科で応急手当の授業があると伺いました。私は仕事の関係でCPRのプロバイダーの講習を受け、資格を所有中なのですがこれがあると応急の授業が免除って話をどこかで聞いたのですが本当ですか?補足ありがとうございます。
三か四に該当する可能性ってありませんかね?
講習受けたはいいものの全然詳しくなくてすいません。。。 誤りだと思います。
簡単に説明すると応急救護の免除になるのは、
医師、看護師、救急救命士などです。
もう少し詳しく説明すると
応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則
(平成六年二月二十五日国家公安委員会規則第二号)
道路交通法施行令第三十三条の六第一項第二号 ホの国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 歯科医師若しくは保健師、助産師、看護師若しくは准看護師又は救急救命士である者
二 消防法施行令 (昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第一項 又は第四十四条の二第一項 の救急隊員である者
三 日本赤十字社が定める資格のうち、応急救護処置に必要な知識の指導に必要な能力を有すると認められる者に対して与えられるものとして国家公安委員会が指定するものを有する者
四 都道府県公安委員会が応急救護処置に必要な知識の指導に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
です。
☆補足を受けて☆
私はCPRのプロバイダーの資格について詳しい訳ではないので難しいのですが、
CPRのプロバイダー資格を調べた所、三には該当しないように思います。
(財団法人 日本体育施設協会となっている、赤十字公認とは書いていない)
この資格は有資格者と、インストラクター資格に別れているようですが、
インストラクター資格をお持ちであれば可能性はあるかもしれませんね。
自分が応急救護が出来るだけでなく、それを人に教えられる程でなければいけません。
貴殿の資格が、医師、救急救命士レベルであると認められれば免除になりますが、
公安委員会の判断によりますので教習所に問い合わせてみるといいのでは?
私の今までの経験では、
赤十字の応急救護講習修了者、
ライフセイバー資格者
スキューバダイビング、水泳指導者
獣医師
歯科衛生士
現役の医大生
でも、免除になりませんでした。 免除になるのは医師、歯科医師、看護師、救急救命士です。
民間のものは、免許ではなく「勉強しましたという証明書」なので無理だとおもいます。↓の方が仰っている2つは大丈夫ですが、現実的にはかなり少数派ですね。
海外の医師、看護師、救命士資格所持者であれば申請すれば大丈夫ですけど。 資格のある医療職・消防における救急隊員でない場合は、インストラクターの証明が受けられることが必須です。
具体的には
・【日赤】救急法指導員
・【消防】応急手当指導員 (実質的にはほぼ消防職員か外郭団体職員)
のみがこの制度の対象となります。
受講者である
・【日赤】基礎講習
・【日赤】救急法救急員
・【消防】普通救命講習
・【消防】上級救命講習
では免除対象にはなりません
また、心肺蘇生法等のインストラクターではあるものの、外傷等の手当についてのインストラクターではない
・【消防】応急手当普及員
も免除対象にはなりません
プロバイダーという言葉からはAHAなどが連想されますね。
BLSであれACLSであれ、AHAなどのインストラクターは指定されていませんので、この制度の対象外です。
もちろん、受講者であるプロバイダーも対象外です。
なお、この根拠は下記のとおりです。
(警察庁丁運発第42号・平成6年4月1日付)
「応急救護処置講習に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則の事務処理上の留意事項等について」
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo19940401.pdf
ページ:
[1]