bpm104577693 公開 2012-2-13 20:02:00

去年の3月に原付の無免許運転で捕まりました。その時は15歳でした。家

去年の3月に原付の無免許運転で捕まりました。
その時は15歳でした。
家庭裁判所に行ったのは7月です-_-
一年間免許を取れないらしいんですがいつから一年ですか?
捕まった日の3月から

家裁に行った7月からか
分かりません(−_−;)

友達に聞いたりしたら家裁に行った日からっていわれました。
やっぱり7月までとれませんでしょうか?

oce1016731259 公開 2012-2-13 20:16:00

~今年の3月には免許取得可能です。
何も免許を持たない人が無免許運転で捕まった場合は、1年間免許を取得できなくなるのですが、捕まった時点で免許がない状態ですから、その時点から取消1年に相当する処分が始まったとされ、違反行為日より1年間違反行為なく、免許がない状態を継続させることで処分を受けたのと同等とみなされて、免許が取得可能になります。
免許取得が可能になるのは、今年の「去年捕まった日と同じ日にち」になった時点です。
ただし、無免許運転をしたことは前歴とみなされますので、普通の人と比べると少し不利な条件での免許交付となります。
普通の人は前歴0回累積0点のきれいな免許であるのに対し、質問者さんは前歴1回累積0点の免許になります。
前歴0回の人は合計6点以上の違反で免停等になりますが、前歴1回の人では合計4点以上の違反で免停(それも60日以上)を受けることになりますから、免許を取得しても違反をしないように気をつけなければなりません。
免許の取得から1年を無事故無違反で過ごせば、やっと普通の人と同じ条件(前歴0回累積0点)になります。
※家庭裁判所へ出頭した日は全く関係ありません。

新保 公開 2012-2-13 20:23:00

無免許のくせに運転しときながら、いつから免許取れるだと?

友達に聞く位なら警察に聞け
そもそも反省してるの?

反省していないなら免許取る資格無し
きちんとルールを守れない人に運転はできないと思います
車もバイクも凶器になりますからね
あなたみたいな無免許で捕まった人に乗ってほしくないですね

qmc129385936 公開 2012-2-13 20:11:00

免許取得したことがない状態での無免許なので家裁で処分が決まった日からですね
ページ: [1]
全文を見る: 去年の3月に原付の無免許運転で捕まりました。その時は15歳でした。家