1150974731 公開 2012-2-6 22:35:00

飲酒運転で取り消し2年ですが意見聴取に行かず免許証持ったままだと逮捕

飲酒運転で取り消し2年ですが 意見聴取に行かず 免許証持ったままだと逮捕されるのですか?

129121708 公開 2012-2-6 22:36:00

そのうち…お呼びがかかりますよ!

vv_123491222 公開 2012-2-7 16:16:00

免許証をもったままであること自体で
逮捕はされません。
そもそも取り消しや欠格期間などの処分は、
行政が管轄するもので、警察は関係ありません。
ですが、取り消し→欠格期間が自動的に開始されます。
それを意識せず、免許が手元にあるからといって運転を続け場合、
こちらは「無免許運転」という犯罪行為に該当します。
それにより、現行犯逮捕されることは当然ありますし、
さらに重い欠格期間を再設定されることになります。

1119771943 公開 2012-2-6 23:40:00

欠格期間2年の免許取消しならば、酒気帯び運転のアルコール濃度0.25以上になります。
意見の聴取は行っても減免されることはありませんので行く必要はありません。指定日に免許証を免許センターに返納すれば完了となります。
この免許証の返納を無視していれば行政処分に反しているとみなされます。行政処分の免許取消しは免許証を預けない限り処分が行われたことにはなりませんので、免許取消しが決まっていても出頭を無視をして免許証を持ったままでいて運転しても無免許運転にはなりません。
指定日を無視して何の連絡もなしに放置していれば、警察官から出頭要請がくるか、警察官が家まできてそのまま免許センターに出頭して免許取消しとなります。
貴方の態度が悪質だと酒気帯び運転の刑事処分とは別の刑事処分を受けることになり、罰金ではなく執行猶予つきの懲役刑になる可能性もあります。

1253077445 公開 2012-2-6 23:57:00

意見の聴取に行かないと言う事は、その行政処分に対して承諾したって事となりますので、意見の聴取日を持って、免許取り消し処分となっていますので、免許証を無効となっていますが、法律上処分を受けた無効の免許証は、早急に返還しなければなりません。
特に逮捕要件には該当しませんので、逮捕はされませんが、免許証の返納は法律で決まっている項目なので、返還要求は近い内来るかもしれませんね。
なお運転したら無免許運転となります。この場合現行犯逮捕される可能性は大きくて、停止された際に無効の免許証を提示した場合は、確実に現行犯逮捕されます。


酒気帯び運転での取り消しは免許証の返納を待たずに公安委員会が免許の取り消しをする事が出来ますので。
ちなみに過労運転でも同様です。
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