1051837057 公開 2012-2-20 10:12:00

海外赴任時の普通自動車免許更新 - アメリカに海外赴任している

海外赴任時の普通自動車免許更新
アメリカに海外赴任している際、日本の免許が失効になっても、帰国後1ヶ月以内にいけば、技能試験と学科試験が免除になるとの情報をみました。
この際、もし次回更新時がゴールドになるとき、帰国後再発行してもゴールドになるのでしょうか?
また現在ゴールドで失効した場合、帰国後再発行してもゴールドになるのでしょうか?
また、普通に更新するときと比べて、高額になりますでしょうか?
講習の中身はどのようなものでしょうか?補足ということは、更新してから、また5年間たたないとゴールドにならないということでしょうか?

kap1228470277 公開 2012-2-20 18:07:00

下の皆さんの回答は、チョットづつ間違っていたり情報不足だったりですね。
入院や海外への居住など「止むを得ない事情による失効」の場合、
「失効から3年未満」であり且つ「止むを得ない事情が止んでから1ヶ月未満」であれば、「更新」ではなく「試験免除による運転免許の再取得」が可能です。
更にそれ(「止むを得ず失効からの再取得」)が「失効から6ヶ月未満」の場合であれば、「優良運転者」の扱いも継続されますし「初心者マークの掲示義務」も免除されます。6ヶ月以上を過ぎて再取得した場合は、残念ながらゴールド免許ではなくなりますし、1年間の初心者マーク掲示義務も発生します。
例外事項も在りますが、基本的には失効から3年以上を経過したり、止むを得ない事情が止んでから1ヶ月以上を経過してしまった場合は、救済策は有りません。
「止むを得ない事情」ではない失効の場合は、
「失効から6ヶ月以内」であれば「うっかり失効」と言って理由の如何を問わずに「学科試験・実技試験とも免除での再取得」が可能です(但し新規取得と同じ扱いですので初心者マークを1年間付けなければなりません)。
「失効から6ヶ月を越えて1年以内」の場合は仮免許取得試験を免除されるだけで、学科本試験・実技本試験は両方とも受けなければなりません(同じく新規取得と同じ扱いですので初心者マークを1年間付けなければなりません)。
1年以上経過してしまった場合は救済策は有りません。
再取得の場合の経費ですが、仮に試験免除であっても「免許の種別ごと」(例えば普通免許以外の自動二輪や大型特殊など)に手数料が加算されますので、更新の場合とは異なりそれなりに高価になります。
以上、御参考になれば幸いです。

1210914978 公開 2012-2-20 12:22:00

だから、海外に行って居たと言う証明が出来れば良いんですよ。
パスポートと理由を示す書類を提出すれば更新できるんですよ。
証明されれば前回のまま更新されますよ。
投稿する前に過去の回答欄見る事じゃないんですか?
キーワードに回答出てるんですよ。
更新時にくれる教本の末尾読んで下さい。

mar1019230182 公開 2012-2-20 10:34:00

ゴールドは引き継がれないと聞いた記憶があります。確か初心者マーク必要になる??
ちょっと記憶があいまいなのですが・・。
私は赴任前に事前更新行いを、一時帰国時に事前更新を行ってます。
結局更新インターバルは短くなるのですが・・。

1252961633 公開 2012-2-20 11:40:00

こちらのサイトでどうでしょう?
http://www.tetuzuki.net/hobby/license_a.html
http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03sikkou.html

補足読みました
失効日~6か月以内なら、「認められれば、ゴールド・青の免許を継続できる。 」とありますが・・・
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