以下のような敷地内、または道路での無免許運転については大丈夫なの
以下のような敷地内、または道路での無免許運転については大丈夫なのでしょうか?仮免許は教習所では取得していますが、教習簿に張り付けられてしまっているため自宅に持ち帰ることが難しいです。
①廃校の校庭(管理者の許可を得て、かつ校門や入口にチェーンをかけ封鎖した場合)
②行き止まりの山林・河川管理道の入り口にチェーンをかけた場合
(なお某河川管理道にはチェーンがあらかじめかかっていますが立ち入り禁止とは書いてはおらず「勝手に入っても構わないが事故が起こった場合は保証しません」ということが書かれていてそれに承諾してそこに車を入れた場合)
③施設の駐車場を管理者の許可を得て入り口にロープを張り封鎖した場合 おそらく・・・ですが、3例とも、「セーフ」と思います。本当のところは、なにか事が起こった際の、現場の警察官の判断にもよりますから、確実な答えなど誰も出せません。
「私有地であれば無免許でOK」との回答がありますが、他車が容易に入れる状況、たとえば商業施設の駐車場など、いくら公道でなくとも「無免許扱い」される可能性があります。
サーキットが良いのは、他車が容易に入れない構造になっているから。もちろん、自動車学校のコースも同じです。 歩行者が入れないように、有刺鉄線とか電流柵で囲っておかないとだめですよ。 仮免取ってるなら路上で練習しなきゃ意味がないです。
あなたのようにどこかで勝手に練習して事故を起こす例が多いので、まっとうな教習所では持ち帰れないようにしているんです。 許可に関係なく私有地であれば免許は不要です、サーキットで少年がレースに参加出来るのも私有地だからです、もちろんその場所に行くまでは運転出来ませんよ。 >教習簿に張り付けられてしまっているため自宅に持ち帰ることが難しい
つまり「乗るな」って事です。察して下さい。
ページ:
[1]