私は飲酒運転をしてしまい、 - 今教習所に通っておりもうすぐ欠格期間満
私は飲酒運転をしてしまい、今教習所に通っておりもうすぐ欠格期間満期になります。
仮免許を取得しました。取消処分者講習についてですが、運転免許取り消し処分通知書を無くしてしまいました。
再度発行が必要なのでしょうか?
あと、私は大阪に住んでおりますが、講習センターが遠く、隣の県でも受ける事が可能なのでしょうか?
大変な事をしてしまって、反省しております。
ご存知の方教えて下さい。
※自分で悪い事をしたと承知してます。取る資格ないと言う皆様の気持ちも分かっております。
怒りの返答は控えて下さい。 反省とおっしゃるなら、遠くても行かれるべきでは・・・・・ 取消処分者講習を受講するには免許センターや警察署に電話で予約を行ないます。受講日には意見の聴取等において免許取消処分を下されたときに受け取った「運転免許取消処分書」が必要になります。
紛失してしまったのならば、再度免許を取得しようとする地域の免許センターに問い合わせてください。地域によっては通知書の再発行を義務付けるところもあれば、身分を証明できるもの(健康保険証など)を持参することで代用することができる場合など対処方法が違います。
また、地域によっては予約後2ヶ月先まで予約一杯で受講できないケースもあります。更に講習を受講できる時期も地域によりかなりバラツキがあります。講習受講にはかなり各都道府県による差があるため事前に大阪府警のHP等で調べておいてください。
講習を受けるのは住民票のある都道府県になりますので、貴方の場合は大阪府の免許試験場になります。 飲酒運転した人間は一生免許取れなくするように法改正すれば良いのにね!
こんな小脳な人間は抹殺されれば良い!自分で探せ!
人に迷惑しか掛けれない小脳が! 直接免許センターに確認した方が確実と思いますが。なぜ飲酒運転を?どうせ、あなたは又飲酒運転するでしょうね…。 今時小学生でも免許取れるんだな
18歳以上なら自分で調べるもんな
足りてない脳みそで反省しても意味ねえんじゃねえか?
昔、俺の同僚が飲酒運転で殺されたんだが、奥さんと息子二人が今どんな生活してるか聞きたいか?
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