条件付きの(特定後写鏡)免許書の場合はバン等のハイエース HIACE等は運転可能
条件付きの(特定後写鏡)免許書の場合はバン等のハイエース HIACE等は運転可能でしょうか?ナンバーで区分されるのでしょうか?補足特定後写鏡の条件付きで既に免許書がある場ですが4月からは全ての普通自動車免許の車種を運転可能なのでしょうか?原付きやトラック TRUCKはどうなりますでしょうか?5トン未満は大丈夫なのでしょうか? ~4月1日よりすべての普通自動車が運転可能になります。
現在は、「特定後写鏡で普通車の乗用車に限る」という免許条件が付いていますので、ワイドミラーを装着した普通乗用自動車しか運転をすることができません。
ハイエースには4ナンバー等の貨物自動車もありますから、その車両については運転ができません。
しかし、昨年9月12日に道路交通法施行規則の改正が行われ、施行される今年の4月1日からは運転できる車種がすべての普通自動車に拡大されますので、ワイドミラー又は補助ミラーをつけることを条件にトラックを含めた貨物自動車が運転可能になり、すべての普通自動車を運転することができるようになります。
また、聴覚に障害のある人が普通二輪免許や大型二輪免許を取得することも可能になります。
はい、そうです。
「特定後写鏡で普通車の乗用車に限る」という条件のついた普通免許を所持している場合、今年の4月1日からは原付、、小型特殊自動車、普通免許で運転できる範囲(積載3t未満、車両総重量5t未満)の貨物自動車(バンやトラック)も運転できるようになります。
原付の運転については補助ミラーや聴覚障害者標識は必要ありませんが、進路変更などの際には目視で後方をよく確認して運転する必要があります。
貨物自動車の場合にはワイドミラーを装着しても後方が積荷で確認できませんので、サイドミラーに補助ミラーを取り付け、聴覚障害者標識を前後の所定の位置に取り付ける必要があります。 現在、補聴器条件免許をお持ちの方で、普通乗用車に限って特定後写鏡(ワイドミラー)装置条件を付けて、補聴器を外して運転を希望される方は、臨時適性検査が必要になります。
事前に連絡して、運転免許試験場で検査予約して下さい。
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