私は去年の8月に免停になり9月に免許が戻りました。そして前歴1の状態で
私は去年の8月に免停になり9月に免許が戻りました。
そして前歴1の状態で1月29日に追突事故をおこしました
相手は病院に行き人身事故になりました。私は免停になって半年たってなくて
事故をおこしてしまいましたけど
また免停もしくは免許取り消しになるのでしょうか? 30日免停なら6点?
人身で6点ならトータル12点だから、取り消しじゃなくて30日免停じゃないの? 昨年9月の免停明けは前歴1回の0点からのスタートです。
今年の1月29日に追突事故を起こして、それが人身事故となったならば点数が発生しますので、その点数が前歴1回の状態で加点されます。
人身事故の点数は最低でも5点になりますので、免停60日以上は確定となります。あとは、相手の治療期間によって点数が変わってきます。相手の治療期間が15日未満ならば先に述べた5点で済みますが、治療期間が15日以上30日未満ならば8点で免停120日、治療期間が30日以上ならば免許取消しとなります。
人身事故の点数が決まるのは事故を起こした日から1ヶ月~2ヶ月後になりますので、それまでは車の運転をしていても問題ありません。ただし、その期間内に別の違反をしてしまうとその違反点数も累積されますので、免停日数が増えるか免許取消しの可能性が高くなりますので注意してください。 後日、相手の診断書が警察に提出されたら警察に呼ばれると思いますが、全治2週間以内の場合で5点なので、前歴1回だと4点で免停60日です。
ただし、全治1週間程度で軽いケースでは、安全注意義務違反の2点だけで済むケースもあります。(自分がそうでした)
それは、警察に呼ばれた時に説明があると思います。そんな話が出ないようなら、免停確実です。 こちらの過失が大きくて、相手の怪我が軽いと言う事であれば6点(安全運転義務違反3点+人身事故3点)
免停60日ですね。
相手が重症、又は死亡なら免取になるでしょうが、ちょっと首が痛くて病院に行ったぐらいですよね? 人身事故の場合、追突であれば普通は5点以上です。軽い場合でも最低4点ですから、前歴1回の場合は最低でも「免停60日(講習で最短30日まで短縮)」という処分を受けることになります。
通常は、相手の治療期間が15日以上30日未満なら「免停120日(講習で最短60日まで短縮)」、それ以上なら免許取消になります。ただしこれは、どのような状態で事故に至ったかになどによっても変わってきますので、絶対ではありません。 取り消しは多分大丈夫でしょう。
次やったらまずいんで、気をつけて運転を。
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