1152098850 公開 2012-1-29 06:48:00

理解できません判りますか? - 私自身失効していませんので念の為(笑)H

理解できません 判りますか?
私自身失効していませんので念の為(笑)
H19年改正前の普通免許(現中型8トン限定)所持者が
更新期間を過ぎ6ヶ月以内の「うっかり失効手続き」をした場合
なぜ同じ「中型8トン限定」が交付されるのでしょう?
失効後6ヶ月以内は再度受験扱いで学科と実技が免除されますね
ただし、現在は中型8トン限定の試験自体ありません
それであれば直下位免許は現在の普通免許であり
それが交付されるのが筋だと思うのですが・・・
法律・政令等の規定されている部分を教えてください

air101491580 公開 2012-1-29 07:59:00

いくつか質問があるので一部にしか答えられませんが。
>理解できません 判りますか?

「うっかり失効による更新手続き」が不注意による失効者の救済制度ですから仕方ありません。
以前持っていた免許と同じモノを与えないと救済になりません。
個人的には、本人の不注意ですから、こういう救済制度があること自体おかしいと思いますけど。

>筋だと思うのですが・・・
繰り返しになりますが、スジを通せば、救済制度そのものの存在がおかしいと思います。

>法律・政令等の規定されている部分を教えてください
すいません。検索して下さい

obo1023812380 公開 2012-1-30 09:27:00

すでに書かれていますが
道交法ではその者が受けていた免許に係る運転免許試験を免除する
とありますので、現実には試験は行われていないが
免許が存在する以上その免許の実地試験については合格したとみなす
と取るのが筋だと思います
それに試験なんて一般的にはやっていない試験でも、公安委員会が認めれば実地も可能です
8t限定を持っていた人には特別に試験を実地しましょう
でもってその試験は免除します
ということです
過去にも改正によって試験が存在しない免許というものもありましたし
当然それらの免許証もうっかり失効の場合は同じ免許が発行されてきました
法律は改正されない限り前例に倣いますので、8t限定といえども例外にはなりません

>何も免許が無い状態で中型や大型って受験できませんよね?
>(たしか、普通第一種免許か大型特殊第一種免許の「いずれかを受けていて」)
>その辺はどうなんでしょう?
そもそも8t限定中型免許が特殊なのです
普通免許の表記なしで中型が記されているわけですから
8t限定中型に関しては普通免許の取得を必須としないということです
さらに8t限定を解除したら普通表記のない限定なしの中型免許ができてしまいますね

man1218505506 公開 2012-1-29 12:34:00

もっともな疑問ですよね
免除とはいえ現在実施されていない試験を行う(書類上でも)のは「???」ですね
たぶん本職(試験場職員)に聞いても的確な答えは出来ないでしょうね
たいした知識ないし(笑)

>boyonge88さん
プロの方ですね(笑)

>なぜ、そうするかというと『既得権の保護』があるからです。
>取得した免許は、失効しない限り取得者に有利となるように 法が計らっているのです。
法律解釈では失効した時点で「既得権」は消滅していると思うのですがいかがでしょう?
>これが失効して6ヶ月をこえ1年以内であれば、仮免学科の
>学科と実技が免除され、中型8t限定の仮免許が交付されるのです。
中型8t限定の仮免許ってあるのですね
だったら質問者さんの疑問も解決するかもしれませんね
(無いって試験官の方に聞いたと記憶があるのですが 違ってましたかね(笑))
とすると6ヶ月超えの時に交付される仮免許も「中型8t限定の仮免許」で
行われていないとされている「中型8t限定の本試験」も行われていると言う事でしょうか?

何も免許が無い状態で中型や大型って受験できませんよね?
(たしか、普通第一種免許か大型特殊第一種免許の「いずれかを受けていて」)
その辺はどうなんでしょう?
(プロの方がいらっしゃったので色々聞いちゃいました すみません♪)

don1018951180 公開 2012-1-29 11:14:00

道路交通法
(運転免許試験の免除)
第九十七条の二、1項3に6ヶ月以内であれば免除されるものとして
「その者が受けていた免許に係る運転免許試験」
と書かれているから、「8tまでに限る中免」も該当すると読み取れるのではないでしょうか?

yui122974676 公開 2012-1-29 15:56:00

現役指導員です。
なぜ、そうするかというと『既得権の保護』があるからです。
取得した免許は、失効しない限り取得者に有利となるように
法が計らっているのです。
これが失効して6ヶ月をこえ1年以内であれば、仮免学科の
学科と実技が免除され、中型8t限定の仮免許が交付される
のです。
中型限定解除審査を受けて合格すれば、中型免許に昇格する
こともできます。
(29人乗りのマイクロバスや、6.5t未満のトラックが運転可能)
ポジティブに考えましょうよ。
補足:field_runner1さんへ
>法律解釈では失効した時点で「既得権」は消滅していると思うの
>ですがいかがでしょう?
実質的に既得権が消滅するのは、「1年を過ぎた」ときからです。
従って、免許が失効して6ヶ月をこえ1年以内であれば、仮免試験の
学科と実技が免除され、中型8t限定の仮免許が交付される仕組み
なのです。(法の既得権保護が、これ)
>中型8t限定の仮免許ってあるのですね
あります。 実質、新普通免許を取るしか役立ちませんが(笑)
しかも普通免許の新規交付時に、中型8t仮免は返納義務が
ないんです。(仮免が有効なら、一発試験で使用可能)
>とすると6ヶ月超えの時に交付される仮免許も「中型8t限定の
>仮免許」で行われていないとされている「中型8t限定の本試験」
>も行われていると言う事でしょうか?
意味が少しわかりかねますが、ちなみに中型8t仮免の限定解除
審査は、法規上『出来る』ことになっています。
審査に合格すれば中型仮免として使えますが、そこから路上練習
して本試験に臨む方がどれだけいるか・・・
ちなみに中型仮免や大型仮免は、試験場で取得してもそれを持って
指定教習所で教習を受けることは出来ません。
(仮免入校が認められているのは、普通車だけです)
>何も免許が無い状態で中型や大型って受験できませんよね?
現状は中型・大型とも路上試験ですので、まず中型や大型の
仮免許取得から始まります。
年齢は中型が20歳以上で、普通か大特免許を通算2年以上受けて
いること・大型は21歳以上で、普通か中型か大特免許を通算3年
以上受けていることが受験資格です。
(過去に取消等ある場合、運転免許経歴証明書を添付する必要あり)

1149938124 公開 2012-1-29 09:51:00

中型と普通は異種なのに、失効したからと言って格下げに
なると言う考え方がそもそも理解できません。
昔の軽免許(審査未済)のご老人は少なからず残って
居ると思うが、この方達が失効して、うっかり手続きすると
原付免許になりますってのと同じですなw
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