10947660 公開 2012-2-15 15:19:00

事故を起こしてしまい、30日間の免停の書類が届きました。

事故を起こしてしまい、30日間の免停の書類が届きました。
書類を受け取ってから30日間の間に、丸一日講習を受ければ、その日すぐに車に乗れると聞きました。
しかし、30日過ぎてからだと免停扱いとなり一ヶ月運転できないのですよね。
免停になるまでの30日間に車に乗るという行為はどういう扱いになるのでしょうか?
また、もし現在車を運転できるなら免許を返却する日に車で講習へ行くことは可能ですか?

1152236265 公開 2012-2-16 14:27:00

まず免停などの行政処分の扱いについてご説明します。
免停処分を受けた場合、対象者は2つの選択が可能です。
①有料の「処分者講習」を受講し、免停日数を短縮してもらう
②免許証を預け、規定どおり日数、免停処分を受ける
です。
一部重要な勘違いをされていますが、
一番軽い30日免停の場合でも、講習受講日当日の運転はNGです。
つまり、行きは運転可能ですが、帰りは運転不可能な身分になります。
講習を受講しても免停期間は1日設定されますので、
運転が可能となるのは、講習受講翌日AM0:00からです。
よってクルマの場合、誰かに運転をしてもらうしかありません。
もし帰りの道中、運転しているところを検挙されたら、
下記にあります「無免許運転」として、
厳しい処罰を受けることとなりますので、ご注意ください。

また「免停になるまでの30日間の運転」に関してですが、
「免停になるまで」なのであれば免停処分開始前ですので、
運転することは全く問題ありません。
これが日本語のマチガイで、
「免停中の30日間の運転」ということであれば、
これは無免許運転となります。
無免許運転は交通違反ではありますが、
それと同時に重大な犯罪行為となりますので、
一時停止違反などの軽い交通違反とは全く扱いは異なり、
要は犯罪者として取り扱われます。
その処分は、
■免許取り消し
■免許再取得が最低1年間不可能となる
■送検→裁判となり、20~30万円の罰金刑
という、重い内容となります。
こちらは初犯の場合なので、再犯などの場合は、
懲役刑になることもあります。
またご質問事項ではないですが、
免停処分後の扱いについても補足します。
免停処分があ終了すると、点数はまた0点に戻ります。
ですが、その代わりに「前歴」が0から1になります。
この「前歴」の意味ですが、これが1以上の場合は、
免停となる基準点数や、免停日数などの
処分内容そのものが結構厳しく設定されます。
(詳細は最下部)
そして、この前歴は「1年間の無事故無違反」でまた0に戻りますので、
処分明けは違反などないよう、ご注意ください。
■前歴1の処分基準
*( )内は、前歴0の場合の処分基準です。
4点:60日免停(前歴0の場合はお咎めなし)
6点:90日免停(前歴0の場合は30日免停)
8点:120日免停(前歴0の場合は60日免停)
10点:免許取り消し(前歴0の場合は90日免停)

sat1148249418 公開 2012-2-15 17:35:00

講習受講日に受講料と免許証持って、バスか電車で
時間までに行く事ですよ。9時から16時半までかな。
16時から試験あると思います。
その後免許証くれます。裏に赤字のスタンプ押して有りますよ。
夜の12時まで車を運転しないように注意されますよ。
電車かバスで家まで帰ってくる事ですよ。
30日免停は講習日入れて短縮され明日から乗れますよ。
60日は講習2日受けて30日に短縮30日車は運転出来ません。
90日は講習3日受けて45日に短縮45日車は運転出来ません。
違反点数6点で30日、その後4点で60日、2点で90日来ます。
後4点で1年間無事故無違反で居る事ですよ。
1年間無事故無違反で居ると、前歴は1は消えますが
2年間無事故無違反で居ると軽徴な違反(3点以下)なら3ヶ月で消えますよ。
これ、交通の教則の末尾に書いてあります。読んで下さいね。

1036915314 公開 2012-2-15 17:16:00

受け取った通知が「違反者講習通知書」、「行政処分出頭通知書」のいずれであったのかを確認してください。
①違反者講習通知書の場合
違反者講習というのは軽微な違反の積み重ねでちょうど前歴0回累積6点に達した場合に限り、免許停止処分に該当する前に受講できる講習です。
この講習を受講すると、対象となった6点の違反点数は累積されなくなるとともに前歴にもならず、講習受講後には免許の点数が前歴0回累積0点とされて免許停止処分を受けずに済みます。
免許の効力は一切停止されませんので、講習当日も運転可能です。
通知を受けた翌日から1ヶ月の受講期間内に受講しなかった場合は受講する権利を失い、前歴0回累積6点で30日の免許停止処分を後日受けることになりますが、違反者講習不受講を理由に短縮ができず、30日間運転ができなくなります。
②行政処分出頭通知書の場合
前歴0回累積7~8点の場合等は30日の免許停止処分を受けることになり、免許の効力が停止されますので、処分を受ける当日は運転をせずに出頭しなければなりません。
出頭日に停止処分者講習という免停期間を短縮する講習を受講することで当日1日のみの処分への短縮することが可能です。
1日に短縮できた(考査という小テストで優をとる必要があります)場合は講習の帰りに運転免許証が返還され、24時を過ぎて翌日に日にちが変わった時点で免許の効力が有効になり、運転が可能になります。
~違反者講習→運転ができない日はありません。
~講習不受講で30日の免許停止処分→出頭日当日より30日間運転できません。
~30日の免許停止処分(停止処分者講習で1日に短縮)→出頭日当日のみ終日運転できません。
違反者講習は前歴にならない有利な条件の講習ですので、該当している場合は是非受講されることをお勧めします。

qww1149051188 公開 2012-2-15 16:35:00

講習を受けるなら、嫌ほど聞かされますが、講習の当日は車に乗れませんからね!! 夜の12時過ぎたら乗れます。
要するに翌日以降は乗れます。
もし、乗ったら無免許運転扱いになりますよ!免許取り消し&欠格期間付です。
講習を受けずに30日待つ場合も同様です。

1015856776 公開 2012-2-15 16:11:00

> その日すぐに車に乗れると聞きました。
嘘です。
29日間の短縮になるので、その日は乗れません。
> 免許を返却する日に車で講習へ行くことは可能ですか?
無免許運転になり、捕まれば、免許取り消しになります。

pg_116713220 公開 2012-2-15 15:52:00

>書類を受け取ってから30日間の間に、丸一日講習を受ければ、その日すぐに車に乗れると聞きました。
講習日は指定されて、通知が来ます。
また、講習を受けても、当日は運転をすることはできません。その日のうちの運転しているのが発覚すると無免許運転になります。
>30日過ぎてからだと免停扱いとなり一ヶ月運転できないのですよね。
講習を受けれないと、警察署に免許証を預けることになります。もちろん、一ヶ月間は、運転できません。
>免停になるまでの30日間に車に乗るという行為はどういう扱いになるのでしょうか?
普通に運転する分には大丈夫ですが、もし、追加で違反や事故った場合、免停期間の延長や取り消しの確率が上がります。
>もし現在車を運転できるなら免許を返却する日に車で講習へ行くことは可能ですか?
運転には、運転免許証を携帯しなくてはいけません。警察署に届けに行く場合は運転できますが、返却後は無免許運転になりますので、駐車場を出た時点で御用で取り消しですよ。
また、講習日も同じです。講習した当日はまだ免許停止中です。翌日の午前0時を回らなければ運転は不可ですよ。
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